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第32回 2005年7月18日
志水 伸輔 講師 『民法のまとめ その12』
皆さんこんにちは。
さて、今回のテーマは、「民法のまとめ その12」についてです。
代襲相続
意味
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子、兄弟姉妹が相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって、受けるはずであった相続分を相続することをいう。
代襲相続できる場合
(1)相続人が死亡した場合 (2)廃除、欠格により相続権を失った場合
法定相続分
相続人
相続分
ポイント
配偶者と子が 相続人の場合
配偶者:1/2 子:1/2
(1)子(養子、胎児を含む。)の相続分は、平等 (2)非嫡出子は嫡出子の1/2
配偶者と直系尊属が 相続人の場合
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
直系尊属の相続分は平等
配偶者と兄弟姉妹が 相続人の場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
(1)兄弟姉妹の相続分は平等 (2)父母の一方を異にする兄弟姉妹は、双方を同じくする者の1/2
遺留分
遺留分権利者
兄弟姉妹以外の推定相続人
遺留分
原則:相続財産の1/2 例外:直系尊属のみが相続人のときは、1/3
遺留分の放棄
相続開始前:家庭裁判所の許可を得て放棄できる。 相続開始後:放棄することができる。
遺留分減殺請求権
定義
遺贈及び相続開始前の1年間になされた贈与の効力を、遺留分を侵害する範囲で否定する権利をいう。
消滅時効期間
相続の開始及び減殺をすべき贈与、又は遺贈があったことを知ったときから1年間
それでは、1週間、楽しく前向きに過ごすようにしてください。
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