伊藤塾

行政書士・法科大学院・司法試験・公務員試験
司法書士・宅建の資格の伊藤塾

株式会社法学館
資料を請求する
説明会に参加する
合格者の声
合格後をレポート
これから入塾される方へ
伊藤塾をもっと知る
伊藤塾のゼミ
校舎案内
合格後を考える
メールマガジン
書籍紹介
塾生の方はこちら
リンク集
その他
サイト内検索
Google
>>>検索方法
講座一覧 行政書士試験案内 講師紹介 説明会・無料体験 フォロー講座
第32回 2005年7月18日
志水 伸輔 講師 『民法のまとめ その12』
志水 伸輔  皆さんこんにちは。

 さて、今回のテーマは、「民法のまとめ その12」についてです。

 
代襲相続
意味  被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子、兄弟姉妹が相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって、受けるはずであった相続分を相続することをいう。
代襲相続できる場合 (1)相続人が死亡した場合                                (2)廃除、欠格により相続権を失った場合
法定相続分
相続人 相続分 ポイント
配偶者と子が          相続人の場合 配偶者:1/2              子:1/2 (1)子(養子、胎児を含む。)の相続分は、平等                             (2)非嫡出子は嫡出子の1/2
配偶者と直系尊属が       相続人の場合 配偶者:2/3              直系尊属:1/3 直系尊属の相続分は平等
配偶者と兄弟姉妹が       相続人の場合 配偶者:3/4              兄弟姉妹:1/4 (1)兄弟姉妹の相続分は平等                 (2)父母の一方を異にする兄弟姉妹は、双方を同じくする者の1/2
遺留分
遺留分権利者 兄弟姉妹以外の推定相続人
遺留分 原則:相続財産の1/2                       例外:直系尊属のみが相続人のときは、1/3
遺留分の放棄 相続開始前:家庭裁判所の許可を得て放棄できる。              相続開始後:放棄することができる。
遺留分減殺請求権 定義 遺贈及び相続開始前の1年間になされた贈与の効力を、遺留分を侵害する範囲で否定する権利をいう。
消滅時効期間 相続の開始及び減殺をすべき贈与、又は遺贈があったことを知ったときから1年間
 それでは、1週間、楽しく前向きに過ごすようにしてください。

次回テーマ:民法のまとめ その12
 
講座一覧  試験案内  講師紹介  イベント  フォロー制度
TOP  このページTOPへ戻る PREV  前に戻る HOME  伊藤塾TOPへ戻る
プライバシーポリシー プライバシーポリシー サイトマップ i-mode i-mode e-shop e-shop
Copyright © 伊藤塾/(株)法学館 1996-2010 All Rights Reserved.