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教育訓練給付制度
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* 教育訓練給付制度
すでに4,800名以上の方が、本制度を利用して伊藤塾の講座を受講しています。
自己実現のため、自己啓発のため、自己の能力開発のため、ぜひ、本制度を有効にご利用ください。
教育訓練給付制度とは 教育訓練給付制度Q&A
厚生労働大臣指定講座一覧 修了者の声
修了要件 全国ハローワーク所在地一覧
申請までの流れ 本制度についての詳細・パンフ請求
* 教育訓練給付制度とは
この制度は、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で、働いている方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として発足されました。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練(伊藤塾の適用講座)を受講し修了した場合、伊藤塾にお支払いいただいた教育訓練経費のうち、一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練経費とは…
教育訓練経費とは、申請者自らが伊藤塾に対して支払った入塾料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、伊藤塾が実施する各種行事参加に係わる費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。

各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。

※総額1,000円未満の特典については、教育訓練経費から差し引かれません。
申込のときに、特典の付与の辞退をお申し出いただくことも可能です。
支給対象者
雇用保険の一般被保険者(在職中の方)
受講開始日(※)現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上ある方。
一度も支給を受けたことがない方に限り、支給要件期間1年以上で受給可能です。
(一度退職してあらためて就職された場合、再就職 するまでの空白期間が1年以内であれば、 前職の一般被保険者であった期間も通算されます。)
一般被保険者であった方(退職されている方)
受講開始日(※)現在ですでに退職されている方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降受講開始日までの期間が1年以内であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方。
一度も支給を受けたことがない方に限り、支給要件期間1年以上で受給可能です。

※ 受講開始日とは
以下の通りとなります。申込日ではありませんのでご注意ください。
  通学:日程表記載の開講日(途中入会の方も日程表記載の日となります)。
  在宅:申込後、最初に教材が発送された日。
※ 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の一般被保険者であった期間は通算しません。
このため、1度この制度を利用すると、3年間は再利用することができません。
※ 一般被保険者は、65歳の誕生日の前日に自動的に「高齢継続被保険者」に資格が切り替わります。このため、65歳の 誕生日の前々日現在で支給要件期間3年を満たし、66歳の誕生日の前々日までに受講を開始しないと、受給資格を得ることができません。
※ ご自身が支給対象者となるかご不明な場合は、ご自身の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。当塾では判断できませんのでご了承ください。
◆ 2007年10月1日以降に学習を開始された方
支給要件期間 給付率 給付上限額
3年以上※ 20% 10万円
※暫定措置として当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、支給要件期間1年以上で受給が可能です
※ 適用対象期間の延長(この制度は平成15年5月1日以降に厚生労働大臣指定講座の受講を開始された場合に適用されます。)
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
この場合は、施行日以降妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。

※昼間の通学制の場合等の対象教育訓練を受講する受講者が、雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けた場合、原則として28日ごとにハローワークに出頭して失業の認定を受ける必要がありますが、これについてハローワークは次のように取り扱います。

 (1)失業の認定は、受講者本人が常にハローワークの職業紹介に応じられ、自らも求職活動をしている場合に行われます。
 (2)昼間の通学制の場合等において、失業認定日と受講日が重なった場合であっても、受講日の変更が困難である場合以外は失業認定日の変更は認められません。
* 厚生労働大臣指定講座価格一覧(2010/4/1〜9/30)
※指定講座は本一覧掲載のもののみとなります。指定講座を含むコース受講でご検討の方は、伊藤塾各校までご相談ください。
無題ドキュメント
司法書士試験 厚生労働省指定番号 時間 訓練期間 受講料 修了試験
 
司法書士入門講座
本科生(模試なし) 所通学クラス
(講座コード1004F0071A )
※2010年春開講2011年合格目標の講座です。
13255-092004-4 480 12ヶ月 \485,000 修了試験は2011年2月または
3月頃に配付します。
詳細は後日ご案内いたします。
司法書士入門講座本科生
(模試なし) 山村・高城通学クラス
(講座コード1004F0052A )
※2010年春開講2011年合格目標の講座です。
13255-051003-1   459   12ヶ月    \493,000  修了試験は2011年2月または3月頃に配付します。
詳細は後日ご案内いたします。
司法書士入門講座
本科生(模試なし) 所在宅インターネットクラス
(講座コード1004F0071X)
※2010年春開講2011年合格目標の講座です。
添削課題10回
 13255-092006-0  480    12ヶ月     \463,500 修了試験は2011年1月中旬に発送いたします。
司法書士入門講座
本科生(模試なし) 山村・高城在宅インターネットクラス
(講座コード1004F0052X)
※2010年春開講2011年合格目標の講座です。
添削課題10回
13255-091002-9 459    12ヶ月     \453,000 修了試験は2011年1月中旬に発送いたします。  
司法書士入門講座
本科生(模試なし) DVDクラス
(講座コード0810j0101Y)
※講座コード・受講料の異なるDVDクラスは対象外となります。
添削課題10回
13255-032001-6  458     12ヶ月     \615,600  修了試験は初回の教材発送に同封します。
司法書士入門講座
本論編(民法以外) 通学クラス
(講座コード:0910F0471A )
※2009年秋/2010年春開講の講座です。
13255-092005-7   338 12ヶ月    \384,400 修了試験は2011年2月または3月頃に配付します。詳細は後日ご案内いたします。
司法書士入門講座
本論編(民法以外) 在宅インターネットクラス
(講座コード:0910F0471X)
※2009年秋/2010年春開講の講座です。
添削課題10回
13255-092007-2 338 12ヶ月   \373,200 修了試験は2011年1月中旬に発送いたします。 
司法書士入門講座
速修生(模試付き) 所通学クラス
(講座コード:1004F0111A)
※2010年開講2011年合格目標の講座です。
13255-082001-6 316
(306+模試2回) 
12ヶ月   \388,000 修了試験は2011年2月または3月頃に配付します。詳細は後日ご案内いたします。
司法書士入門講座
速修生(模試付き) 山村・高城通学クラス
(講座コード:1004F0112A)
※2010年開講2011年合格目標の講座です。
13255-101001-6 306
(296+模試2回) 
12ヶ月    \345,000 修了試験は2011年2月または3月頃に配付します。
詳細は後日ご案内いたします。

司法書士入門講座
速修生(模試付き)  所在宅インターネットクラス
(講座コード:1004F0111X)
※2010年開講2011年合格目標の講座です。
添削課題10回

13255-071003-1  316
(306+模試2回)  
12ヶ月     \358,000 修了試験は2011年1月中旬に発送いたします。  
司法書士入門講座
速修生(模試付き)  山村・高城在宅インターネットクラス
(講座コード:1004F0112X)
※2010年開講2011年合格目標の講座です。
添削課題10回
13255-101002-9 306(296+模試2回)   12ヶ月     \328,000 修了試験は2011年1月中旬に発送いたします。  
行政書士試験 厚生労働省指定番号 時間 訓練期間 受講料 修了試験
行政書士合格講座本科生 通学クラス
(講座コード:0911G0003A )
※2009年11月開講の講座です。  
13255-072005-7   192
(180+模試2回)   
12ヶ月      \208,000 修了試験は2010年9月実施の実践答練マスター最終回で配付します。
詳細は後日ご案内いたします。  
行政書士合格講座
本科生 在宅インターネットクラス
(講座コード:0911G0002X )
※2010年4月までに発送開始のものが対象となります。
添削課題6回
13255-072006-0  192
(180+模試2回)  
10ヶ月     \198,000  修了試験は2010年9月に発送いたします。  
行政書士合格講座
本科生 在宅インターネット7ヶ月クラス
(講座コード:0911G0002X )
※2010年5月から8月に発送開始のものが対象となります。
添削課題6回
13255-101005-7  192
(180+模試2回)  
7ヶ月  \198,000 修了試験は2010年9月に発送いたします。  
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座
本科生 通学クラス
(講座コード:1001G0052A)
※2010年1月開講の講座です。
13255-092003-1 204
(198+模試2回) 
9ヶ月    \221,800 修了試験は2010年9月実施の実践答練マスター最終回で配付します。
詳細は後日ご案内いたします。
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座
本科生 在宅インターネット
(講座コード:1001G0051X )
※2010年4月までに発送開始のものが対象となります。
添削課題6回
13255-091001-6  210
(198+模試2回)  
10ヶ月     \215,300 修了試験は2010年9月に発送いたします。
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座
本科生 在宅インターネット 7ヶ月クラス
(講座コード:1001G0051X )
※2010年5月から8月に発送開始のものが対象となります。
添削課題6回
13255-101004-4  210
(198+模試2回)  
7ヶ月     \215,300 修了試験は2010年9月に発送いたします。  

●指定講座でも受講開始日から受講終了日まで1年をこえる期間があるものは教育訓練給付制度をご利用できません。
●伊藤塾の塾生でない方は、受講料のほかに別途入塾料(¥10,000)が必要となります。
●在宅受講で申請をされる方は、受講終了日の1ヵ月前までに会場または通学校舎で実施するオープンスクール・講演会・講義にご出席頂くか、通学校舎にて聴講制度を最低1回以上ご利用されることが必要になります。
●通学クラスの場合、講師・日程によっては指定講座と異なるものがあります。ご不明な点は各校までお問い合わせください。
●中央大学駅前校で実施される講座では給付金の申請は行えません。
●原則として、申請された後でのクラス替え(在宅受講の場合は答練日程の変更)はできません。クラス替えが認められた場合でも、申請された講座の受講開始日は変更できません。また、変更内容によっては訓練期間を超過してしまう場合もありますので事前に各校事務局教育訓練給付制度担当者までご相談ください。
●上記講座の申し込み方法ならびに詳しい内容については各講座パンフレットをご覧ください。
●本人確認徹底の要請により、教育訓練給付制度申請申込書をご提出の際、公的身分証明証(コピー可)をご提示頂きます。ご了承ください。
●途中入会の場合も申請は可能ですが、日程的に修了要件を満たすことが難しい場合がございます。申請前に各校事務局にお問い合わせください。
●教育訓練指定講座の受講期間中に通学校と在宅校間の振替・転校をした場合、教育訓練給付金は支給されません。ご注意ください。
●校舎によっては開講していないコースがありますのでご注意ください。
●割引制度をご利用してのお申込みの場合、給付金額が異なる場合があります。ご了承ください。
●引越などにより住所変更された場合は、給付金申請手続きの際、支障が生じますので、速やかに各校事務局給付金担当者までご連絡をお願いします。
* 修了要件
■ 通学受講
全講義(答練・演習含む)回数の80%以上を出席し、かつ修了試験(1回)で正答率が70%以上であること。

※出席は塾生カード・受講証の提示など各校の規定に従って管理いたします。規定の出席手続をしていない場合には、出席していても欠席扱いとなります。ご注意ください。
※ご自身の出席管理は、パンフレットの中の日程表などで行ってください。日程は変更となる場合がございます。ご注意ください。
※欠席フォローで振替制度を利用する場合も通常の出席扱いとなります。 詳細は各校教育訓練給付制度担当者までお問い合わせください。
※復習カセット販売、受講校舎以外でのインターネット受講は出席扱いとはなりません。
※答練は、講義受講校舎での受講に限ります。
※答練回は、講義のみ、答案提出のみでも出席扱いとなります。

※詳細は、各校事務局教育訓練給付制度担当者までお問い合わせください。
■在宅受講・インターネット受講
※1、2の2つの要件を満たす必要があります。

●在宅受講の修了要件と注意事項 【全講座共通】
1.
受講終了日の1ヶ月前までに会場または通学校舎で実施するオープンスクール・講演会・講義にご出席頂くか、通学校舎にて聴講制度を最低1回以上ご利用されることが必要になります。ご利用の際には「給付金申請書類発行依頼書」にスタッフがサインをいたしますので、塾生カード・受講証と一緒にご持参ください。


2.
添削課題を80%以上提出し、かつ修了試験(1回)で正答率70%以上であること。

※添削課題は必ず受講終了日までにご提出ください。期限を過ぎて提出された場合、添削も給付申請もできません。白紙答案または白紙とみなされる答案は提出として認められません。
※修了試験は受講終了日の2週間前までに提出してください。


●お申し込み手続完了後にお送りするもの
1. 受講証
2. 給付金申請書類発行依頼書
3. 金額・修了日を記入した「教育訓練給付制度申請申込書」のコピー


●修了認定
受講開始日から受講終了日までの期間に修了要件を全て満たして受講を終えた方に「教育訓練修了証明書」を発行します。


●受講開始日・受講終了日
受講開始日:申し込み後、最初に教材が発送された日
受講終了日:表のとおり

受講開始月
(申込後、最初に
教材を発送した月)
受講修了日
12ヶ月コース
(司法書士)
10ヶ月コース
(行政書士)
7ヶ月コース
(行政書士)
´10年4月発送 11年 3月31日(木) 11年 1月31日(月) なし
´10年5月発送 11年 4月28日(木) なし 10年11月30日(火)
´10年6月発送 11年 5月31日(火) なし 10年12月24日(金)
´10年7月発送 11年 6月30日(木) なし 11年 1月31日(月)
´10年8月発送 11年 7月29日(金) なし 11年 2月28日(月)
´10年9月発送 11年 8月31日(水) なし なし
* 申請までの流れ
無題ドキュメント
自分が対象者かどうかハローワーク(公共職業安定所)で「支給要件照会」をして確認してください。
     ↓
講座申込書類一式と、「教育訓練給付制度申請申込書」に必要事項をご記入のうえ、受講開始日より1ヶ月以内に、各校に提出してください。また、記載内容に誤りが無いか確認するために運転免許証・健康保険証などの身分証明証(コピー可)をご提示頂きます。ご了承下さい。
     ↓
修了要件を満たすように受講してください。
     ↓
受講修了日の2ヶ月前から1ヶ月前までの間に伊藤塾各校に到着するよう「給付金申請書類発行依頼書(PDF212KB)」を提出してください。
※「給付金申請書類発行依頼書」は、申込時にお渡しするか、または申込後に郵送いたします。
     ↓
受講を修了します。
     ↓
伊藤塾より、修了後1週間以内に公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類4点を発行します。
また、未修了者へはその旨のお知らせをお送りいたします。
発行依頼書をご提出いただいたにもかかわらず、修了後1週間を経過しても書類が届かない場合は至急伊藤塾(03-3780-1717)までご連絡ください。
1 教育訓練修了証書
2 教育訓練給付金支給申請書と申請書記載にあたっての注意事項
3 領収書(またはクレジット契約証明書)
4 返還金明細書(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が還付された(される場合))
     ↓
修了された受講生は、修了後1ヶ月以内に、以下の書類を公共職業安定所(ハローワーク)へ提出し、給付金支給申請をします。
申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。

1 教育訓練修了証書
2 教育訓練給付金支給申請書
3 領収書(または、クレジット契約証明書)
4 官公署発行の本人住所確認書類(運転免許証・住民票の写し・国民健康保険被保険者証・印鑑証明書など)
※ コピー不可。
5 雇用保険被保険者証
※ コピー可。雇用保険受給資格者証でも可能。
6 給付金振り込み先の受講者本人名義の預貯金通帳
※ 教育訓練給付金支給申請書中に記載した口座番号との確認のため、提示を求められることがあります。
7 印鑑
8 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(2003年5月1日以降に受講を開始し、適用対象期間の延長措置を受けた場合に必要)
9 返還金明細書(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が還付された(される場合))
     ↓
審査のうえ、支給が決定した場合、申請者本人名義の口座に給付金が振り込まれます。

※ 注意受講修了後1ヶ月以内に申請手続をされない場合は無効となりますのでご注意ください。
※ 保険者証の内容についてご不明な方はハローワークにご確認をお願いします。

* 教育訓練給付制度Q&A
Q.給付金支給の対象となる経費は?
A.伊藤塾の場合は、対象講座の受講料と入塾料となります。なお各種割引制度をご利用になった場合、割引後の価格が基準となるため支給対象金額が異なります。また、六法、基本書などの購入費、時間外答案添削料、交通費などは含まれませんのでご注意ください。
Q.分割払いはできますか?
A.教育クレジットをご利用いただけます。ただし手数料については給付金対象の経費とはなりません。
Q.パートタイマーでも受給できますか?
A.パートタイマーでも、契約社員でも、雇用保険の被保険者であれば大丈夫です。公共職業安定所(ハローワーク)でご確認ください。
Q.事業主の立替払いを教育訓練経費にあてることは可能ですか。
A.以下アからウの全ての要件を満たす場合、事業主の立替払いを教育訓練経費にあてられます。

ア、講座の申込は事業主ではなく、本人が直接行うこと。
イ、事業主から伊藤塾への支払いについて、事業主が本人の使者(書面での契約のあるものに限る。)として支払うもの。
ウ、本人と事業主との間の金銭の授受について、上記イに係る本人と事業主との間の給与天引き等による金銭の授受に付いては、次の1または2のいずれかを満たすこと(支給申請の際、返済等の事実を証明できる書類を本人が提出)。
1、 事業主が伊藤塾に支払いを行う前に、本人が事業主に教育訓練経費該当額の全額を預けていること。
2、 事業主が伊藤塾に支払う教育訓練経費該当額について、事業主と本人との間で、貸付契約(書面での契約に限る。)が結ばれていること。ただし、教育訓練経費と認められるのは、本人が支給申請をする前までに事業主に返済した額を上限とする。
Q.公務員なのですが、教育訓練給付金の支給申請ができますか?
A.教育訓練給付金の支給対象は雇用保険の一般被保険者あるいは被保険者であった方とされているため、 原則、公務員の方は対象とはなりません。
ただし公務員の方の中でも雇用の形態によって雇用保険に加入している方もいらっしゃいます。ご自身が支給対象者であるかどうかは、ご自身の住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
Q.年齢制限はありますか?
A.支給対象条件に該当していれば、年齢制限はありません。支給対象条件については、「教育訓練給付制度とは・・・」の「支給対象者」をご参照ください。
Q.勤務先へ連絡がいくのでしょうか?
A.従来の「中高齢労働者等受給奨励金制度」で必要とされていた事業主による証明書は不要になりました。よって、勤務先に知られることはありません。また、こちらから勤務先に連絡することもありません。
* 修了者の声
伊藤塾で教育訓練給付制度を申請され、修了要件をクリア、給付申請を受けた方からいただいた「声」のうちいくつかをご紹介します。
教育訓練給付制度の申請をご検討中の方、また、現在申請をされながら受講中のかた、ぜひご参考にされてください。
講座終了要件として答練の答案提出が義務づけられていたことから、それが勉強スケジュールを予定通りにこなす強制力となった点が良かった。社会人が勉強を行なうにあたり、素晴らしい制度です。特に私のように結婚している者にとっては)
 (在宅受講 修了 Z.K.様より)

期間が長くて内容が濃い講座は受講料額面が高くなってしまうので、申し込むのに勇気がいります。その点、この制度は非常に動機付けとして有意義だと思います。
 (在宅受講 修了 M.O..様より)

このような制度が存在するなら、資格条件に合う方は、どんどん利用すべきでしょう。
 (京都校 修了者 S.I.様より)

ペイ・バックされるのは、やはり大きいです。気持ちの上でもちょっとした達成感が味わえるので、申請したら修了するまで頑張りましょう。
 (在宅受講 修了 S.E.様より)

課程の修了時に「修了したら手続が必要です」と知らせてくれる手紙をくださる等、とても丁寧な対応をいただき、スムーズに申請ができて良かったです。
 (東京校 修了 S.T.様より)

修了要件というしばりがあることで、苦しいときも投げ出さず最後まで頑張ることができました。在宅生にとってこの制度は、日々教材に向かうためのモチベーションになります。経済的にもメリットが大きいので、是非利用をおすすめします。
 (在宅受講 修了 Y.A.様より)

授業料の一部が戻ってくるのは嬉しい。また、学習に再投資するための資金の一部に充当できる。
 (東京校 修了 K.K.様より)

結構な金額が戻ってくるので、全出席へ向けての強い意思がめばえた。
 (名古屋校 修了 S.T.様より)
* 全国ハローワーク所在地一覧
ハローワークによっては、受付を行っていない時間帯があります。(昼休み等)
お手続きに行かれる前に、ご自身の住所を管轄するハローワークに受付時間などお問い合わせいただくことをお薦めします。

全国のハローワーク一覧をご覧になりたい方は、下記(厚生労働省地方組織所在案内)のアドレスでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
* 本制度についての詳細・パンフ請求は、各校事務局までお問い合わせください。
東京校 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-5
TEL.03-3780-1717
中央大学駅前校 〒192-0351 東京都八王子市東中野216-1
TEL.042-678-5917
高田馬場校 〒171-0033 東京都豊島区高田3-14-29 (2010/4/19まで)
TEL.03-3204-0117
【2010/4/20より新校舎(下記)へ移転します】
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-16-6 宇田川ビル4F (電話番号は変わりません)
御茶ノ水校 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル(6F)
TEL. 03-5281-5377
名古屋校 〒453-0015名古屋市中村区椿町1-16 IMON名古屋ビル
TEL 052-459-5888
京都校 〒604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上る七観音町635からすまビル3階
TEL.075-211-0601
大阪梅田校 〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18オーエックス梅田ビル新館5F
TEL.06-6372-0610
在宅校 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6
TEL.03-3476-5580/FAX.03-3476-5595
ネットステーション
代ゼミ教室
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6
TEL.03-3780-8484/FAX.03-3780-5584
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