1.社債

2.社債管理会社

3.社債権者集会

4.累積的優先株

5.非参加的優先株

6.償還株式

7.議決権制限株式

8.新株予約権付社債

9.担保付社債








9.社債券の担保のため物的担保が付された社債 (目次へ<< >>次ページへ)



8.新株予約権が付された社債であって新株予約権又は社債が消滅した場合を除き、新株予約権と社債の一方のみを譲渡することができないもの()



7.定款の定めにより議決権を行使することができる事項につき制限のある株式(222条1項4項)()



6.株式に配当し得べき利益をもって償却されることが予定されている特別の種類の株式(222条1項)()



5.一定額又は一定割合について優先配当を受けるだけであって、更に利益があるときでも普通株とともにその残余の利益にあずかることはできない株式()



4.ある年度の配当が定められた一定額又は一定割合に達しない場合に、その不足分の配当を後の年度の利益から補てんされる株式()



3.社債権者の利害に重大な関係がある事項につき社債権者の総意を決定するため、総社債権者により構成される合議体()



2.社債発行会社から社債の管理の委託を受けこれを行う者()



1.公衆に対する起債によって生じた株式会社に対する債権で、これについて有価証券の発行されるもの()