1.合併

2.新設合併

3.吸収合併

4.株式交換

5.株式移転

6.企業分割








6.1つの会社を2つ以上の会社に分けること(目次へ<< >>次ページへ)



5.株式会社が単独又は共同して、別の株式会社を新設するに当たり、新設会社を完全親会社とするため、完全子会社となる会社の株式を100%その新設会社に移転すること()



4.株式会社が、他の株式会社との間で完全親子会社関係を創設するために株式の交換を行うこと()



3.合併の当事会社の一つが存続して解散する会社を吸収する場合()



2.合併の全当事者が解散し、それと同時に新会社を設立してその中に入り込む場合()



1.2個以上の会社が契約により1個の会社に合同すること()