教育訓練給付制度とは
この制度は、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で、働いている方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として発足されました。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練(伊藤塾の適用講座)を受講し修了した場合、伊藤塾にお支払いいただいた教育訓練経費のうち、一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練経費とは…
教育訓練経費とは、申請者自らが伊藤塾に対して支払った入塾料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、伊藤塾が実施する各種行事参加に係わる費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。
各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
※総額1,000円未満の特典については、教育訓練経費から差し引かれません。
※申込のときに、特典の付与の辞退をお申し出いただくことも可能です。
支給対象者
◆雇用保険の一般被保険者(在職中の方)
受講開始日(※)現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上ある方。
一度も支給を受けたことがない方に限り、支給要件期間1年以上で受給可能です。
(一度退職してあらためて就職された場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば、 前職の一般被保険者であった期間も通算されます。)
◆一般被保険者であった方(退職されている方)
受講開始日(※)現在ですでに退職されている方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降受講開始日までの期間が1年以内であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方。
一度も支給を受けたことがない方に限り、支給要件期間1年以上で受給可能です。
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一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
支給額(2007年10月1日以降に学習を開始された方)
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支給要件期間
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給付率
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給付上限額
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3年以上
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20%
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10万円
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