LL.M.とは?

LL.M.(Master of Laws)とは?

アメリカのロースクールのプログラムは、3年コースのJ.D.(Juris Doctor)と、1年コースのLL.M.(Master of Laws)とに分かれています。
LL.M.プログラムは、J.D.卒業生や、J.D.相当の法学教育を外国で受けた方(日本のロースクール生や大学の法学部卒業生・法科大学院卒業生はこれに該当します)を対象とした、主として専門性を高めるためのコースです。日本人留学生の場合は、1年コースのLL.M.プログラムを受講する方が大半です。

プログラム修了後は、アメリカ各州の司法試験(Bar Exam)受験資格が与えられ、司法試験に合格すれば、米国弁護士資格が取得できます。
1年コースとはいえ、実質的には9月から翌年5月までの9ヶ月のプログラムであり、日本と比較して短期間で弁護士資格を取得できる制度です。

米国の試験制度(Bar Exam)について

米国各州の司法試験は年に2回行われます。
日本人が多く受験するニューヨーク州の場合、全体の合格率は7割程度であり、日本のように受験回数の制限などはありません。
数回の受験のうちにはほとんどの受験生が司法試験に合格するといわれています。
また、司法試験の問題も、日本の司法試験のように「落とすための試験」という性格が強くなく、比較的勉強しやすいと言われています。

日本の制度との違い

日本の新司法試験受験資格取得のためには、原則として2~3年間の法科大学院課程の修了が必要です。
新司法試験は年に1回のみであり、全体の合格率は30%を切り(平成21年度)、受験回数制限は5年間の期間において3回の範囲内とされています。そして、新司法試験合格後は、原則として1年間の司法修習に行く必要があり、司法修習の最後に司法修習生考試(いわゆる二回試験)に合格して初めて、日本の弁護士登録をすることができます。

これに対して、アメリカのLL.M.の場合、実質9ヶ月の課程を修了すれば司法試験受験資格が与えられます。
アメリカの司法試験は年2回(7月と2月)行われ、合格率は70%程度(ニューヨーク州)、受験回数制限もありません。試験問題も、日本の司法試験に比べて素直な問題が多く、比較的合格しやすい試験と言われています。また、日本と異なり、アメリカには司法試験合格後の司法修習制度がないため、日本よりも約2~3年短い期間でアメリカの弁護士資格を取得することができます。

米国と日本の司法試験制度の違い