司法試験 資格・試験ガイド

司法試験の概要

■難易度 :★★★★★
■収入 :年収300万~1億円 (弁護士の場合)
     年収2,000万~10億超 (会社法務あるいは金融法務を担当した場合)
■学習期間 :2年~

司法試験とは

裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に、必要な学識・応用能力を備えているかどうかを判定するための国家試験であり、法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験の合格者を対象に行われます(予備試験は、法科大学院を経由しない者にも法曹資格を取得する途を開くために設けられるもので、これに合格した者も、法科大学院修了者と同等の資格で司法試験を受験することができます)。

将来性

社会の急激な国際化や社会事象の複雑多様化に伴い、社会問題やトラブルが急増しています。そのため法に基づく問題解決の専門家として法曹三者へのニーズはますます高まってきており、社会の様々な場面での活躍が期待されています。

合格後の進路

合格後は、最高裁判所の司法研修所における司法修習(1年)ののち、修習の最終試験(考試)に合格すると、裁判官、検察官、弁護士となる資格(法曹資格)が得られることになっています。その後、裁判官、検察官、弁護士の各分野で活躍することになります。

司法試験の実施内容

受験資格 法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験の合格者
期間及び回数制限 法科大学院課程の修了者は、同課程修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において5回受験することができ、司法試験予備試験の合格者については、同試験合格発表の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において5回受験することができます。
※2014年までは、5年の間に3回までの受験回数制限がありました。
試験内容 <方式>
試験は、短答式と論文式による筆記の方法により行われます。口述試験は行われません。

<科目>
短答式:憲法、民法、刑法の3科目について行われます。
論文式:公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目)
民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
選択科目(専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する1科目) の4科目について行われます。
※選択科目:知的財産法、労働法、租税法、倒産法、経済法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)、環境法 (平成27年度実施試験の場合)
※2014年までは、短答式試験において、公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目)、民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)、刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)が問われていました。
合否判定 短答式試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式試験および論文式試験の成績を総合して判定される。
※なお、短答式試験及び論文式試験において最低ラインに達していない科目が1科目でもある者については、それだけで不合格とされる。
取得期間の目安 予備試験・法科大学院入試へ向け少なくとも1~2年は勉強し、受験資格取得後試験を受け、司法試験合格者はさらに司法修習(1年)を行い、修習修了時の試験に合格後、法曹三者に。
受験費用 受験手数料2万8000円
試験時期 短答式試験と論文式試験は同時期に行われ、受験者全員が両方の試験を受けることになります。
例年5月中旬に4日間の日程で行われている。

試験の変更点が明らかに!

平成28年(2016年)司法試験 実施日程

5月11日(水) 論文式試験 選択科目(3時間)
公法系科目第1問(2時間)
公法系科目第2問(2時間)
5月12日(木) 民事系科目第1問(2時間)
民事系科目第2問(2時間)
民事系科目第3問(2時間)
5月14日(土) 刑事系科目第1問(2時間)
刑事系科目第2問(2時間)
5月15日(日) 短答式試験 民法(75分)
憲法(50分) 
刑法(50分)

司法試験法の改正を踏まえた短答式試験の在り方等について(案)

※ 司法試験委員会会議(第101回)平成26年6月4日より

第1 実施日程等
短答式試験及び論文式試験を5月中旬頃の同時期に実施するという点については変更を加えない。具体的な試験日程については,当面, 現行の日程(中日1日を挟んだ4日間とし,短答式試験を最終日とする。)を維持する。短答式試験については,科目ごとに試験時間を設定し, 憲法は50分,民法は75分,刑法は50分とする。

第 2 短答式試験による一次評価
1  短答式試験の合格に必要な成績を得た者の判定方法
短答式試験の各科目の合計点をもって同試験の合格に必要な成績を得た者の判定を行うこと,短答式試験において最低ラインに達していない科目が1科目でもある者については,それだけで不合格とすることについては,従前の運用を維持する。
2  短答式試験における最低ライン
最低ラインは,引き続き,各科目における満点の40%点とする。

第3  短答式試験の出題方針
短答式試験の出題方針については,従前の司法試験考査委員会議申し合わせ事項のとおり,裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とするものであるが,その出題に当たっては,法科大学院における教育内容を十分に踏まえた上, 基本的事項に関する内容を中心とし,過度に複雑な形式による出題は行わないものとするとの運用を維持する。

第4  短答式試験の問題数及び点数
 1 憲法  20問ないし25問程度とし, 50点満点とする。
 2 民法  30問ないし38問程度とし, 75点満点とする。
 3 刑法  20問ないし25問程度とし, 50点満点とする。

第5 短答式試験と論文式試験の総合評価
短答式試験の得点と論文式試験の得点を合算した総合点をもって総合評価を行うことについては変更は加えない。
合算の際の配点については,短答式試験と論文式試験の比重を1:8とし,総合点は以下の算式により計算する。
算式 = 短答式試験の得点 +( 論文式試験の得点 × 1400/800  )

5年5回が意味するもの

5年5回になるから合格する可能性は上がると思う方も多くいるかもしれませんが、5年5回になるということは、受け控えが減るということ。
ますます受験競争は激化します。