一般教育訓練給付制度とは

この制度は、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で、働いている方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として発足されました。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者など)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練(伊藤塾の適用講座)を受講し修了した場合、伊藤塾にお支払いいただいた教育訓練経費のうち、一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

教育訓練経費とは…

教育訓練経費とは、申請者自らが伊藤塾に対して支払った入塾料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、伊藤塾が実施する各種行事参加に係わる費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。
各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
 
平成29年1月から、受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができるようになりました。(上限2万円)

※総額1,000円未満の特典については、教育訓練経費から差し引かれません。
※申込のときに、特典の付与の辞退をお申し出いただくことも可能です。

支給対象者

◆雇用保険の被保険者(在職中の方)

受講開始日(※)現在で在職中の方のうち、雇用保険の被保険者である期間が通算して3年以上ある方。
一度も支給を受けたことがない方に限り、支給要件期間1年以上で受給可能です。
(一度退職してあらためて就職された場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば、 前職の被保険者であった期間も通算されます。)

◆被保険者であった方(退職されている方など) 

受講開始日(※)現在で雇用保険の被保険者でない者のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)(平成29 年1月1日前に、高年齢継続被保険者でなくなり、平成29年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)以降、受講開始日までが1年(注1)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
一度も支給を受けたことがない方に限り、支給要件期間1年以上で受給可能です。

※ 受講開始日は、申込日ではありませんのでご注意ください。通学:日程表記載の開講日(途中入会の方も日程表記載の日となります)。在宅:申込後、最初に教材が発送された日。
※ 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の一般被保険者であった期間は通算しません。このため、1度この制度を利用すると、3年間は再利用することができません。
※ 一般被保険者は、65歳の誕生日の前日に自動的に「高齢継続被保険者」に資格が切り替わります。平成29年1月から、雇用保険の高年齢被保険者または高年齢被保険者であった方についても、教育訓練給付金の支給対象となりました。
※ ご自身が支給対象者となるかご不明な場合は、ご自身の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。当塾では判断できませんのでご了承ください。

(注1)妊娠・病気・負傷などの場合、適用期間を延長できることがあります。

被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して1年以内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30 日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合は、教育訓練給付適用対象期間の延長申請を本人の住居所を管轄する公共職業安定所長に対して行うことにより最大20 年まで延長(以下「適用対象期間の延長」という。)されることがあります。

支給額(2007年10月1日以降に学習を開始された方)

支給要件期間

3年以上

給付率

20%

給付上限額

10万円