真の法律家・行政官を育成する「伊藤塾」
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伊藤塾同窓会 組織図

同窓会会員で構成される「総会」があり、そこから「役員会」のメンバーが選出されます。この総会と役員会において、同窓会の全体に関わる事項を協議・決定します。
これとは別にそれぞれの業種において分科会を3つ設け、法曹を「司桜会」(しおうかい)、司法書士を「桐桜会」(とうおうかい)、行政書士を「秋桜会」(こすもすかい)という名称としています。
各分科会については、それぞれの業種の先生から幹事としてご協力いただき、今後各分科会単位での活動を支えていただきます。

伊藤塾同窓会 規約

第1章    総則

第1条    (名称)

本会は「まこと会」(以下、「本会」という。)と称し、伊藤塾同窓会事務局(以下、「事務局」という。)を株式会社法学館(東京都渋谷区桜丘町17-5)に置く。

第2条    (目的)

本会は、憲法や法律がより活用される社会を実現するために、伊藤塾で学んだ塾生や、運営に関わった方々が業種の垣根を越えて交流を深め、共に学びあうことを目的とする。

第3条    (会の活動)

本会は、前条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。
① 会員との間で交流を深める活動
② 会員が共に学びあう活動
③ その他前各号に付随する一切の活動

第2章    会員

第4条    (会員)

本会の会員の資格は、下記のとおりとする。
① 通常会員
伊藤塾で学んだ塾生であり、以下のいずれかに該当する者。なお、塾生とは、原則として、伊藤塾の本科生(内容は別途役員会で定める。以下同様とする。)をいう。ただし、本科生に該当しない者であっても、役員会が認めた者は通常会員となることができる。
・弁護士または司法試験合格者
・司法書士または司法書士試験合格者
・行政書士または行政書士試験合格者
② 受講生会員
株式会社法学館との間で、伊藤塾の本科生として入塾契約を締結した者を受講生会員とする。ただし、本科生としての入塾契約者に該当しない者であっても、役員会が認めた者は通常会員となることができる。
③ 特別会員
通常会員及び受講生会員以外の者で、役員会が認めた者を特別会員とする。

第5条    (入会)

1.本会への入会希望者は、入会の申込を事務局に行い、その承認を得なければならない。
2.本会に入会する者は、i.totalに登録しなければならない。ただし、事務局が特に認めた者はこの限りではない。
3.入会後、通常会員は以下の分科会のいずれかに所属する。
① 司桜会(司法試験合格者)
② 桐桜会(司法書士試験合格者)
③ 秋桜会(行政書士試験合格者)

第6条    (退会)

本会の会員は、以下の事由が生じた場合、本会を退会するものとする。
①    会員本人が事務局に退会の意思を表明した場合
②    死亡したとき

第7条    (除名)

1.下記に定める事由に該当した場合には、会長は当該会員に対して警告を行い、弁明の機会を与える。警告に対して誠意をもった対応が取られなかった場合、会長は役員会の議決を経て、当該会員を除名することができる。
①  本規約に違反したとき
②  本会の名誉・信用の棄損、会員の個人情報の漏えい等、会員として不適切な行為をしたとき
③  その他、本会の運営上好ましくない行為をしたと役員会にて判断されたとき
2.下記に定める事由が生じた場合、会長は、弁明の機会を与えることなく、役員会の議決を経て、当該会員を除名することができる。
① 反社会的勢力に属すると判断されたとき
② 公序良俗に違反し、又は、各単位会及び監督官庁より懲戒処分を受けたとき
③ その他、本会の目的に照らし、本会の会員としてふさわしくないと役員会が判断したとき

第3章 役員

第8条    (役員)

本会には次の役員を置く。
①    会 長 1名
②    副会長 3名(なお、このうち1名を会計担当とする。)

第9条    (役員の任務)

役員の任務は以下の通りとする。
① 会長は本会を代表し、会務を総括する。
② 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときまたは事故があるとき、あらかじめ会長が指定した順序で、その職務を代行する。なお、会計担当の副会長は、本会の金銭出納に関する事務を処理する。

第10条(役員の選出)

役員は、総会において選出する。

第11条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第4章 機関

第12条(機関)

本会に次の機関を置く。
① 総会
② 役員会
③ 分科会

第13条(総会の種別)

1.総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2.定期総会は、毎年1回開催する。
3.臨時総会は、役員会において必要と認めた場合には、いつでも招集することができる。

第14条(総会の招集)

1.総会は、会長が招集する。
2.総会を招集するときは、会員に対し、その内容、実施方法、場所、時間を示し、少なくとも7日前に通知する。

第15条(総会の審議)

1.総会の議長は原則として会長とし、会長が議長を務めることができない正当な理由がある場合は副会長が務めるものとする。
2.総会は、次に掲げる事項を審議し、決議する。
① 決算承認に関する事項
② 役員の選任及び解任に関する事項
③ 規約の改正に関すること
④ その他の会務の重要事項

第16条(総会の定足数)

総会の定足数は定めないものとする。

第17条(総会の決議) 

総会の議事は、出席者(委任状を提出した会員も含む。)の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

第18条(総会の議事録)

1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)    日時及び場所
(2)    会員の現在数及び出席数(委任状を提出した会員も含む。)
(3)    報告事項及び決議事項
(4)    決議の結果
2.議事録作成後、速やかに適宜の方法により議事録を回覧し、一定期間内に出席した役員の全員が異議を述べないことをもって確定するものとし、議事録への署名押印は省略する。

第19条(役員会の構成)

役員会は、第8条の役員をもって構成する。

第20条(役員会の招集)

役員会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、役員会の開催について役員の過半数の要求があった場合には、会長は役員会を遅滞なく招集しなければならない。

第21条(役員会の審議)

1.役員会の議長は原則として会長とし、会長が議長を務めることができない正当な理由がある場合は副会長が務めるものとする。
2.役員会は、次の事項を審議し、決議する。
① 総会議案に関すること
② 会務報告、会務計画に関すること
③ 予算、決算に関すること
④ 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
⑤ その他必要と認めた事項

第22条(役員会の定足数)

役員会は構成員の半数以上の出席により成立する。ただし、出席は委任状を以って代えることができる。

第23条(役員会の決議)

役員会の決議は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

第24条(役員会の議事録)

1.役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
① 日時及び場所
② 出席役員名(委任状提出者を含む)
③ 報告事項、審議事項及び決議事項
④ 審議の経過の概要及び決議結果
2.議事録作成後、速やかに適宜の方法により議事録を回覧し、一定期間内に出席した役員の全員が異議を述べないことをもって確定するものとし、議事録への署名押印は省略する。

第5章 会計

第25条(会計)

1.本会の入会金、年会費は徴収しない。ただし、各種行事(交流会、講演会等)の開催にあたっては、実費を徴収することがある。
2.本会の会計に関する管理は、会計が行うものとする。
3.本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日までとする。
4.本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に役員会に報告し、定期総会にて承認を受ける。
 

第6章 雑則

第26条(解散)

本会は、以下のいずれかの事由が生じた場合に解散する。
① 会員全員が合意したとき
② 第3条に定める活動の目的を達成したとき

第27条(規約の改定)

1.本規約は、第17条に定める総会決議をもって、改定することができる。
2.この場合、改定内容については、本会のホームページ上で会員に公表する。
3.改正後の規約は、総会で定めた日(特に効力発生日が定められなかった場合は、前項の規約公表日の翌日)から効力が発生する。

以上
制定 2021年8月1日
改訂 2023年4月1日