憲法53条 違憲国家賠償等 請求事件 第6回期日
口頭弁論のおしらせ

憲法53条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めています。この規定は、議会内の少数派であっても、全国民の代表者(憲法43条1項)である国会議員に国会召集要求権を与えることにより、国会が行政を監督することを可能とするものです。
憲法53条後段の要求を内閣が無視することが許されれば、国会の機能は内閣により封じられてしまい、三権分立は成り立たず、民主主義は崩壊してしまいます。

東京地裁へ行こう!憲法53条 違憲国家賠償等 請求事件 第6回期日

1/14(火) 口頭弁論 東京地裁 803号法廷 11:00 開廷
11:45 記者会見(地裁2階記者会見室)

当日は、伊藤真塾長も出廷します。

【係属部】東京地方裁判所民事第38部B2係
【事件番号】平成30年(行ウ)第392号

2017年6月に野党の国会議員らが要求した臨時国会召集要求について、憲法53条に基づき合理的期間内に国会を召集すべきはずの内閣は、3ヶ月以上の長期にわたり召集要求を放置した上、形式的に召集した臨時国会においては、全く国会審議を行わずに衆議院を解散するという憲法違反の対応を行いました。原告である小西洋之参議院議員と、伊藤塾長を含む弁護団は、このような憲法違反について、国家賠償請求などを通じて内閣による憲法違反の責任を明らかにする訴訟を東京地裁に提起しました。
日本における民主主義のあり方が問われる裁判です。
皆様もぜひ傍聴にお越しください。