明日の法律家講座 東京校第338回

2024年3月2日(土)実施

性同一性障害特例法第3条1項4号を違憲無効とした
最高裁大法廷決定の代理人弁護士として

 講師プロフィール

和行 弁護士 / 吉田昌史 弁護士
(なんもり法律事務所)

南 和行 弁護士 / 吉田昌史 弁護士

南 和行 弁護士
(大阪弁護士会所属。なんもり法律事務所)
1999年 京都大学農学部卒業。
2001年 京都大学大学院農学研究科修士課程修了。
住宅建材メーカー勤務等を経て、
2006年 大阪市立大学(現大阪公立大学)法務研究科法曹養成専攻修了。
2008年 司法試験合格(新62期)。
2009年 弁護士登録。
2013年 なんもり法律事務所を設立。
 
吉田昌史 弁護士
(大阪弁護士会所属。なんもり法律事務所)
2000年 京都大学法学部卒業。京都大学大学院法学研究科修士課程中退。
2006年 大阪市立大学(現大阪公立大学)法務研究科法曹養成専攻修了。
2006年 司法試験合格(新60期)。
2007年 弁護士登録。
2013年 なんもり法律事務所設立。

関与した主な訴訟

一橋大学ロースクールアウティング事件、性同一性障害を理由としたスポーツクラブの利用拒否事件、死別した同性パートナーの親族から全てを奪われたゲイ男性の事件など、メディアで大きく報道された案件も手掛けている。

講師からのメッセージ  

 日本国憲法のもとで12例目となる最高裁大法廷の法令違憲の判断について、「そんな大きな裁判はどんな風に組み立てられたのだろう?」「どんな風に闘われたのだろう?」と思う方もいるかもしれません。もちろん、私たち代理人弁護士も、そして何よりも申立人さん本人も、とてもとても苦しいしんどい道のりでした。しかも、実は大法廷決定の主文は「高裁の審理に差し戻す」なので、私たちのしんどい道のりは、まだまだ続いています。弁護士としてできる限りの工夫をするとはどういうことかをお話でしきればと思います。