2019司法書士 過去問向上委員会

司法書士試験の勉強においては「過去問が重要」とよく言われます。しかし、実際のところ、多くの受験生は過去問をうまく使いこなせていないように感じます。その原因はどこにあるのかと考えた結果、ほかならぬ「過去問自身」がもっと受験生の皆さんのお役に立てるような努力をすべきではないのかと思うに至りました。そこで、「司法書士過去問向上委員会」では、毎週1~2個の「ゲスト向上過去問」について「この肢を学ぶことによってこんなに理解が深まる」といった内容を紹介し、過去問がそれまでとは違う、もっと興味深いものに見えるように変えていきます。
「司法書士過去問向上委員会」では、毎回一話完結で各科目各分野の過去問をランダムに取り上げていく予定です。

第23話(最終話)

「民事執行法上の不服申立ての手続も押さえて万全に!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
民事執行法 平成22年第7問肢ア
「執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、原裁判又は執行処分の手続的な瑕疵のみを理由とすることができ、実体的な権利の不存在又は消滅を理由とすることはできない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シートマイナー科目Topic19)
民事執行法 平成21年第7問肢イ
「売却許可決定については、執行抗告をすることができないが、強制競売の開始決定に ついては、執行抗告をすることができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シートマイナー科目Topic26)

第22話

「民事保全法上の不服申立ての手続の特徴を押さえよう!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
民事保全法 平成5年第2問肢1
「債務者は、保全命令に対して、その告知を受けた日から2週間内に即時抗告を申し立てることができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シートマイナー科目Topic25)
民事保全法 平成27年第6問肢ウ
「裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シートマイナー科目Topic25)
民事保全法 平成5年第2問肢5
「保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シートマイナー科目Topic25)

第21話

「相続分の譲渡が同一順位の共同相続人間でされた場合に限るってどういう意味ですか?」
 
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成29年第19問肢イ
「甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及びDが、Bには子Eがおり、Aの相続開始後Bが死亡し、CとEとが、その各相続分をそれぞれDに譲渡した場合には、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート不動産登記法Topic14)
不動産登記法 平成15年第18問肢イ
「Aには子C及びDが、Dには子Eがいる。Aが公正証書による遺言をして死亡した場合、遺言の内容が「全財産をC及びDに2分の1ずつ相続させる。」であった場合において、相続登記をする前にDが死亡したときは、Dの唯一の相続人であるEは、Cと共同で、直接に、相続を登記原因としてCの持分2分の1、Eの持分2分の1とする登記申請をすることができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート不動産登記法Topic12)

第20話

「通常共同訴訟は必要的共同訴訟と違い、判決が矛盾しても良い(?)のです。」
 
【本日のゲスト向上過去問】
民事訴訟法 平成22年第2問肢ア
「通常共同訴訟においては、共同訴訟人の一人が提出した証拠は、それが他の共同訴訟人に不利なものである場合には、当該共同訴訟人に異議がないときに限り、当該共同訴訟人との関係でも証拠となる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シートマイナー科目Topic5)
民事訴訟法 平成8年第3問肢5
「必要的共同訴訟の当事者の一人に被保佐人がいる場合において、他の当事者が上訴したときであっても、被保佐人は保佐人の同意を得なければ訴訟行為をすることができない。」(出典教材はありません)

第19話

「訴えの取下げと控訴の取下げは、全く違います!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
民事訴訟法 平成26年第5問肢エ
「原告が反訴の本案について口頭弁論をした後に、本訴の取下げをした場合であっても、反訴の取下げは、原告の同意を得なければ、その効力を生じない。」(出典教材はありません)
民事訴訟法 平成28年第5問肢ウ
「控訴は、被控訴人から附帯控訴が提起された場合には、当該被控訴人の同意がなければ、取り下げることができない。」(出典教材はありません)

第18話

「供託の管轄をめぐる話はまだ続きます!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
供託法 平成8年第9問肢イ
「金銭債権に対する差押命令が第三債務者に送達された場合において、第三債務者が、当該金銭債権の額に相当する金銭を供託 するときは、第三債務者の住所地の供託所にしなければならない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シートマイナー科目1)
供託法 平成16年第10問肢エ
「営業保証のため有価証券を供託している 事業者は、その主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したときは、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シートマイナー科目1)

第17話

「供託法の問題に不登法や民訴法の考え方を当てはめてみると・・」
 
【本日のゲスト向上過去問】
供託法 平成26年第10問肢オ
「被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされている場合には、第三者Cが、被告をA及びBとする訴えを提起し、当該供託に係る債権の実体上の権利をCが有することを確認する旨の確定判決を添付して供託金払渡請求をしたとしても、Cは、供託物の還付を受けることはできない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シートマイナー科目3)
供託法 平成28年第9問肢オ
「管轄外の供託所にされた弁済供託が誤って受理された場合には、当該弁済供託は無効であり、たとえ被供託者が当該弁済供託を受諾したとしても、当該弁済供託を有効なものとして取り扱うことはできない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シートマイナー科目1)

第16話

「持分会社の計算は、株式会社の計算とは、全く異なります!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
商業登記法 平成29年第33問肢エ
「合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート会社法・商業登記法Topic25)
商業登記法 平成19年第35問肢エ
「社員の退社に伴う持分の払戻しにより資本金の額を減少する場合において、その払戻額が剰余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート会社法・商業登記法5)

第15話

「動産物権変動の問題に不動産物権変動の知識を応用できるようにしよう!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
民法 平成17年第9問肢オ
「Aの所有する甲動産を買い受け、引渡しを受けたBが、債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが、Aに甲動産の引渡しをしないまま、これをCに売却し、Cに現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失のないときに限り、甲動産の所有権を取得することができる。」(出典教材はありません)
民法 平成27年第8問肢エ
「Aがその所有する動産甲をBに賃貸し、引き渡した後、AがCに動産甲を譲渡した場合、 Cは、引渡しを受けていなくても、Bに対し、 動産甲の所有権を主張することができる。」(出典教材はありません)

第14話

「募集株式の払込が早めに完了した場合、 会社はどうすれば良いですか?」
 
【本日のゲスト向上過去問】
商業登記法 平成22年第29問肢ア
「会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の募集株式の発行に関して、株主総会の決議により決定された払込期日より前に募集株式の引受人のすべてが出資の履行を完了した場合において、当該払込期日を繰り上げる旨の株主総会の決議をしたときは、当該払込期日より前の日を登記原因年月日とする募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート会社法・商業登記法Topic10)
商業登記法 平成27年第30問肢イ
「会社法上の公開会社における株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行に関し、取締役会の決議によって募集株式の払込期間を定めた場合において、その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは、払込期間の満了前であっても募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート会社法・商業登記法Topic10)

第13話

「株主割当と第三者割当で、それぞれ何のために株主へ通知をするのでしょうか?」
 
【本日のゲスト向上過去問】
商業登記法 平成22年第29問肢エ
「会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の募集株式の発行に関して、株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、募集事項を決定した株主総会決議の日と募集株式の引受けの申込みの期日との間に2週間の期間がないときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該期間の短縮についての総株主の同意書を添付しなければならない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート会社法・商業登記法Topic9)
商業登記法 平成26年第33問肢ウ
「会社法上の公開会社でない株式会社に関して、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、払込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート会社法・商業登記法Topic9)

第12話

土地の一部と所有権の一部では意味が全く異なります!
 
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成26年第16問肢イ
「Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につきBに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法4)
不動産登記法 平成6年第14問肢2
「不動産の所有権の一部についても、処分禁止の仮処分の登記をすることができる。」(出典教材はありません)

第11話

「分筆登記を申請できるのは所有者です!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成16年第26問肢イ
「土地について相続登記がされた後、当該土地を2筆に分筆し、分筆後の土地をそれぞれ相続人らの一部の者の単有又は共有とする旨の遺産分割の調停が成立したときは、当該分筆後の土地を相続することとなった相続人は、他の相続人に代位して分筆の登記を申請することができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法4)
不動産登記法 平成15年第12問肢1
「主たる建物及び附属建物からなる一個の不動産として登記されている建物のうち、附属建物を目的とする抵当権設定登記は、分割登記をして当該附属建物を別個独立の建物とすれば、申請することができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法8)

第10話

「一部弁済、一部請求の場合に残部の時効は中断するのでしょうか?」
 
【本日のゲスト向上過去問】
民 法 平成21年第5問肢イ
「AがBに対する借入債務につきその利息を支払ったときは、その元本債権の消滅時効は中断する。」(出典教材はありません)
民 法 平成28年第6問肢エ(改題)
「AとBとは、A所有の自動車をBに対して代金100万円で売り、代金を本件自動車の引渡しと引換えに支払う旨の合意をした。Aは、約定の履行期に本件自動車を引き渡したが、Bが代金の支払をしないため、Bに対し、代金のうち60万円について、一部請求である旨を明示して、代金支払請求の訴えを提起した。この訴えの提起によっては、代金のうち残部の40万円の支払請求権について、裁判上の催告としての時効中断の効力は生じない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート民法3)

第9話

「資本金の額の計上に関する証明書で、何を明らかにするのかを押さえよう!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
商業登記法 平成19年第29問肢オ
「株式会社の設立の登記に関して、現物出資がされた場合には、設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート会社法・商業登記法Topic1)
商業登記法 平成23年第31問肢オ
「募集株式の発行による変更の登記に関して、出資の目的が金銭である場合において、その全額を資本金の額に計上するときは、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート会社法・商業登記法Topic8)

第8話

「実質的意味の登記名義人について考えよう!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成21年第17問肢イ(改題)
「所有権の移転の登記の抹消登記を申請する場合、当該所有権の移転の登記より前に設定登記がされた根抵当権につき所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法2)
不動産登記法 平成2年第19問肢1(改題)
「順位2番抵当権のために順位譲渡の登記がされている順位1番抵当権の抹消登記の申請においては、2番抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート不動産登記法Topic27)

第7話

「順位譲渡の登記と地役権の登記は方式が同じです!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成8年第20問肢ア(改題)
「地役権の設定の登記をした後、要役地の所有権の移転の登記がされている場合における地役権の抹消の登記の申請には、地役権の設定の登記の際に通知された登記識別情報及び要役地の所有権の登記名義人が所有権の登記を取得した際に通知された登記識別情報を添付しなければならない。」(出典教材はありません)
不動産登記法 平成4年第22問肢5(改題)
「抵当権の順位譲渡の登記がされた後、当該順位譲渡契約を合意解除した場合において、順位譲渡の登記を抹消するときは、申請書に順位譲渡の登記を受けた際の登記識別情報、又は順位譲渡を受けた後順位抵当権者が抵当権設定の登記を受けた際の登記識別情報を添付して申請することができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法6)

第6話

「賃借人・賃貸人を共同相続したら賃料はどうなる?」
 
【本日のゲスト向上過去問】
民 法 平成21年第16問肢ウ
「Aに対する100万円の債務を負担していたBが死亡し、C及びDがBの債務を共同相続した場合には、Aは、100万円の債権全額を被担保債権として、Cが所有する建物を差し押さえることができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート民法Topic32)
民 法 平成21年第16問肢エ
「Aからアパートを賃借していたBが死亡し、C及びDがBの賃借権を共同相続した場合、Aは、C及びDのうちの一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」重要論点シート民法Topic32)
民 法 平成30年第22問肢ウ
「共同相続人の一人が遺産の分割により遺産である不動産の所有権全部を取得したときであっても、他の共同相続人は、相続開始から遺産の分割までの間に当該不動産から生じた賃料債権をその相続分に応じて取得する。」(出典教材はありません)

第5話

「取締役の破産と会社の破産を比較します!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
商 法 平成22年第29問肢ア
「破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート会社法・商業登記法10)
商業登記法 平成13年第35問肢ウ(改題)
「会社について破産手続開始決定がされた場合には、破産管財人は登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該会社の破産手続開始決定当時の代表取締役は登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることはできない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート会社法・商業登記法10)

第4話

「名変登記がなぜ必要なのかを考えよう!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成21年第27問肢ウ
「遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要はない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法7)
不動産登記法 平成4年第224問肢4
「破産管財人が、破産者所有の不動産を任意売却してその所有権移転の登記を申請する場合において、破産者の現在の住所と登記上の住所が異なるときは、破産管財人は、その前提として、登記名義人の住所の変更の登記の申請をすることができる。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法7)

第3話

「建物を壊すことができるのは所有者です。」
 
【本日のゲスト向上過去問】
民 法 平成30年第7問肢ア
「Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができない。」(出典教材はありません)
民 法 平成30年第7問肢イ
「Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後、その所有権の保存の登記をしないまま、Cに乙建物を譲渡した場合において、乙建物につき、Aの申立てにより処分禁止の仮処分命令がされ、裁判所書記官の嘱託によるB名義の所有権の保存の登記がされたときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができる。」(出典教材はありません)
民 法 平成24年第8問肢4
「A所有の甲土地上にある乙建物について、Bが所有権を取得して自らの意思に基づいて所有権の移転の登記をした後、乙建物をCに譲渡したものの、引き続き登記名義を保有しているときは、Bは、Aからの乙建物の収去及び甲土地の明渡しの請求に対し、乙建物の所有権の喪失を主張して、これを拒むことができない。」(出典教材はありません)

第2話

「添付書類となる議事録って、どの会社の議事録ですか?」
 
【本日のゲスト向上過去問】
商業登記法 平成30年第33問肢ア
「A社を吸収合併存続会社とし、B社を吸収合併消滅会社とする吸収合併による変更の登記に関して、A社及びB社の合意によって吸収合併の効力発生日を変更した場合には、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、効力発生日の変更に係るA社及びB社の合意を証する書面並びに効力発生日の変更の決議をしたA社及びB社の取締役会の議事録を添付しなければならない。」(出典教材はありません)
商業登記法 平成26年第33問肢ア
「会社法上の公開会社でない株式会社における募集株式の発行による変更の登記に関して、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、募集株式を発行する株式会社の代表取締役と、募集株式を引き受ける株式会社の代表取締役が同一人であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、募集株式を引き受ける株式会社において利益相反取引についての承認を受けたことを証する取締役会の議事録又は株主総会の議事録を添付しなければならない。」(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート会社法・商業登記法2)

第1話

相続なのか?遺贈なのか?それが問題!」
 
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成14年第23問肢4
Aが「甲土地を共同相続人のうち弟Eに相続させる。」旨の遺言をして死亡した場合には、Eは、当該遺言書及びEがAの弟であることを証する戸籍謄本を申請書に添付すれば、先順位の相続人がいないことを証する書面を添付することなく、甲土地についてEへの相続の登記を申請することができる。(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法3)
不動産登記法 平成15年第18問肢ウ
Aには離婚をした配偶者Bと子C及びDがいる。Aが公正証書による遺言をして死亡した場合、遺言の内容が「全財産をCに4分の2、Dに4分の1、Bに4分の1の割合で遺贈する。」であった場合には、C、D及びBは、共同で、相続を原因とする登記申請をすることができる。(出典教材「司法書士合格への思考力完成ゼミ」補充論点シート不動産登記法3)

講師紹介

司法書士試験の勉強はとても楽しいです。今まで知らなかったことを学ぶのはワクワクします。
それを実感していただける講義を展開しています。

関 信敏(せき のぶとし)講師

2003年、司法書士試験合格。2004年簡裁訴訟代理能力認定考査合格。
合格直後から入門講座クラスのクラスマネージャー及び合格者担任を歴任。加えて、司法試験を受験していた経験を織り交ぜたオリジナルなプログラム『司法書士 合格への「思考力」完成ゼミ』を開講し、「分かりやすさ」と「実力が上がることを実感できる」と大好評を博す。このゼミからは、毎年多くの合格者が輩出され、受験生の間で噂が広がる伝説のゼミとなっている。
また、受験生からの個別の質問、悩みの相談にも力を入れており、「パーソナルクラスマネージャー制度」での指導は合格体験記で「合格の要因となった」とまで記載されるほど評価が高い。
さらに、司法書士試験に進路変更する司法試験受験経験者の指導にも力を入れる。

お世話になっている人たちに何倍もの恩返しをする。
私はそのお手伝いを全力でさせて頂きます!是非一緒に頑張っていきましょう!

司法書士試験の勉強はとても楽しいです。
今まで知らなかったことを学ぶのはワクワクします。
もちろん、試験に合格しなければならないですから、いろいろとつらいこともあります。
周りの人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。
でも、合格すればつらかったこともいい思い出になります。
迷惑をかけた人たちに何倍もの恩返しをすることができます。
私はそのお手伝いを全力でさせて頂きます!
是非一緒に頑張っていきましょう!