明日の法律家講座 バックナンバー

明日の法律家講座 東京校第319回

2022年9月10日(土)実施

「企業法務とは? ~具体的業務と求められる資質」

 講師プロフィール

葉玉 匡美 氏(弁護士、「TMI総合法律事務所」パートナー)

葉玉匡美氏


1984年  3月 久留米大学附設高等学校卒業
1989年  3月 東京大学法学部卒業
1991年  4月 最高裁判所司法研修所入所
1993年  4月 検事任官
2001年  4月 法務省民事局付検事(会社法・社債等振替法立案担当)
2006年10月 東京地方検察庁特捜部検事
2007年  4月 第一東京弁護士会登録
TMI総合法律事務所にパートナーとして参画
2008年  4月 上智大学大学院法学研究科教授(〜2018年3月)
2008年12月 日本経済新聞「2008年に活躍した弁護士ランキング」企業法務部門1位
2022年  4月 東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授

「新・会社法 100問」等著書・論文多数

取扱分野
税務争訟/商事関連争訟/M&A/遺産分割協議/遺言関係/知財争訟/起業・株式公開支援/コーポレートファイナンス/カルテル・談合/私的独占・不公正な取引方法/企業結合/下請法/景品表示法/コーポレートガバナンス/広報法務/リスクマネジメント/不正調査/反社会的勢力対応

講師からのメッセージ 

私は、もともと「弁護士になりたい」「検事になりたい」等という夢や希望をもって司法試験を受けたわけではありません。大学4年生の時に「このまま就職するより、一回だけ、司法試験を受けてみよう。」という、わりといいかげんな動機で勉強を始め、伊藤塾長の下で猛烈に勉強したら1年後に勢いで合格してしまったという感じです。実際、合格発表前に、ある銀行から内定をもらっていたので、あの時不合格なら、今頃、銀行員だったと思います。ただ、司法試験に合格したおかげで、その後の約30年間に、司法試験予備校講師、検事、法務省民事局付検事(立法担当)、弁護士、法科大学院教授と様々な立場でエキサイティングな案件に携わることができ、今も、日々仕事が楽しくてたまりません。「初志貫徹で一生一つの道を極めていく」のは苦手ですが、「どんな事件でも他人には真似できない解決をもたらす」というのは結構得意です。法律は、人間関係の軋轢を事前又は事後に解消するための道具です。企業実務においても、ガバナンス・財務・取引等において「他人に迷惑をかけることなく事業活動するためにどうしたらよいか」という事前の仕組みづくりや、「役職員が会社や第三者に損害を与えた疑いがあるけど、どうしたらよいか」という事後的対応の面で、様々な法律が使用されています。明日の法律家講座では、私の経験を踏まえながら、企業活動における法律という道具の使い方をお話しようと考えています。

明日の法律家講座 東京校第363回

2025年3月14日(水)実施

同性婚法制度化の障壁と司法の対応
~憲法24条の婚姻には同性婚も含むとする憲法解釈は可能か?~

 講師

千葉 勝美氏

千葉 勝美氏
(弁護士、「西村あさひ法律事務所」オブカウンセル・元最高裁判事)

【プロフィール】
 1970年東京大学法学部卒業。1972年判事補任官後、東京地裁判事、最高裁秘書課長・広報課長、民事局長・行政局長、最高裁首席調査官等を経て、2009年12月から2016年8月まで最高裁判事。同年10月弁護士登録。
著書:『違憲審査~その焦点の定め方』(有斐閣)、『憲法判例と裁判官の視線~その先に見ていた世界』(有斐閣)、『判事がメガネをはずすとき~最高裁判事が見続けてきた世界』(日本評論社)、『同性婚と司法』(岩波新書)ほか

講師からのメッセージ  

 今日、世界の主要国においては同性婚の法制度化が大きく進んできている。他方、我が国においては、その法制度化を求める憲法訴訟が複数提起され、下級裁の段階で現状の立法不作為状態は違憲であるという判決も見られるが、国会においては依然として目立った動きは見られない。そこで、今回の講座では、法制度化の障壁となっているのは何かを探り、それを乗り越えるために司法はどう対応すべきなのか、具体的には、法制度化のための運動論ないし政策論ではなく、LGBTQの人達にとっての天王山ともいうべき同性婚問題の根本的な解決に繋がる、「憲法24条の婚姻には同性婚も含む。」とする憲法解釈が可能なのかについて検討していきたい。

明日の法律家講座 東京校第364回

2025年3月29日(土)実施

日本における気候訴訟
~将来世代を気候危機から守れるか~

 講師

小出 薫 先生

小出 薫 先生
(東京弁護士会/グリーンライツ法律事務所)

【プロフィール】
2006年 京都大学農学部森林科学科卒業
2007年 ニューヨーク州立大学大学院(公共政策学コース)修了
2012年 一橋大学法科大学院修了、司法試験合格
2013年 司法研修所修了(第66期)、弁護士登録

講師からのメッセージ  

 今回のテーマは気候訴訟です。
気候変動で、豪雨・豪雪災害は激甚化し、熱中症リスクは高まり、水資源への影響を通じて農業・漁業等が受ける打撃も大きくなっています。世界平均気温の上昇を産業革命前と比べて1.5℃に抑える目標は国際的なコンセンサスになっています。
しかし、1.5℃に抑えるための「カーボン・バジェット」(排出することが許容される二酸化炭素の残量)は、現在のペースではあと数年で使い切ってしまうことになります。私たちは、有効な気候変動対策を講じることができる最後の世代とも言われます。
このような状況の中で、政府や企業、市民にはどのような行動が求められるのか、法的な観点から検討しましょう。現在取り組んでいる、主要電力事業者10社に対する二酸化炭素排出削減請求訴訟(明日を生きるための若者気候訴訟)についてもご紹介します。

明日の法律家講座 東京校第365回

2025年4月19日(土)実施

【シリーズ】憲法と国際人権法による人権保障ー基調講演ー

人権を実現するのは誰か
〜循環型人権システムにおける法律家の役割〜

 講師

江島 晶子 先生

江島 晶子 先生
(明治大学法学部教授)

【プロフィール】
明治大学法学部、同大学院法学研究科を経て、現在、明治大学法学部教授(憲法・比較憲法担当)。博士(法学)。King’ College London, Harvard Law School, Faculty of Law (Cambridge), Hughes Hall (Cambridge), Wolfson College (Oxford) 等での客員研究員を経験。国際憲法学会理事、日本公法学会理事、国際人権法学会理事等、諸学会の理事・運営委員を歴任。国際人権法学会元理事長(2018-2021年)。明治大学グローバル人権クラスターを主宰。
研究テーマは、憲法と人権条約をつなぐ多元的主体から成る実効的人権保障システム(人権法)(2023-2026年科研費基盤研究A)。近著として、『循環型人権システム―憲法・国際人権法・人権法』(信山社、2025年);『グローバルな立憲主義と憲法学』(信山社、2024年);「国際人権法学会の軌跡―人権と学際性―」大津浩(編)『国際人権法の深化―地域と文化の眼差し』(信山社、2024年); ‘The Use of Foreign Precedents by the Supreme Court of Japan: Awakening?’ in T Groppi et al, Judicial Bricolage: The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges in the 21st Century (Hart 2025); “Constitutional Amendment in Japan―‘Unfeasible’ Amendments versus ‘Unnoticed’ Amendments―” in N S Bui et al (eds), Asian Comparative Constitutional Law, Volume 2 Constitutional Amendment (Hart 2024)等。

講師からのメッセージ  

憲法典(紙の上に書かれた文字)が人権を実現するわけではありません。また、憲法上の諸原理(権力分立、国民主権)や統治機構が人権を必ず保障するかというとそういう訳でもありません(昨年の旧優生保護法違憲判決を想起してください)。どうすれば人権が実現されるのか。誰が人権を実現するのか。国の基本法・最高法としての憲法という静的把握から離れて、実際に人権を侵害された人の「声」を出発点として人権が実現される循環的なプロセスをたどりながら、そこにおける法律家の役割について皆さんと一緒に考えたいと思います。「憲法は司法試験に合格したらもういらない」という言葉を聞くことがありますが、本講座の後でそれはもったいないかもしれないと思っていただけたら嬉しいです。

明日の法律家講座 東京校第366回

2025年4月25日(金)実施

【シリーズ】憲法と国際人権法による人権保障ー外国人の人権ー

国際人権法からみた「外国人の人権」

 講師

江島 晶子 先生

申 惠丰 先生
(青山学院大学法学部 ヒューマンライツ学科教授)

【プロフィール】
1988年  青山学院大学法学部卒業
1993年  ジュネーブ国際高等研究所修士課程修了(DES)
1995年  東京大学法学政治学研究科博士課程修了
1996年  青山学院大学法学部に着任、現在同ヒューマンライツ学科教授

【主な取組み・活動】
国際人権規約などの国際人権法の国内実施の状況の比較に関心をもち、研究を行う。
訴訟案件において、国際人権法の論点について裁判所に意見書を提出することもしばしば行っている。
 
【主な著書】
『国際人権法―国際基準のダイナミズムと国内法との協調〔第2版〕』信山社、2016年
『友だちを助けるための国際人権法入門』影書房、2020年
『私たち一人ひとりのための国際人権法入門』影書房、2024年

講師からのメッセージ  

憲法を学んでいると「外国人の人権」というテーマがありますが、国際人権法では、国家に対し、その管轄下にあるすべての人の人権を守ることを義務づけることが標準的であり、国民か外国人かという差異は全面に出てきません。但し、国際人権法の国内実施には未ださまざまな問題があり、在留資格のない外国人のような立場の人の人権は非常に脆弱です。今回は、国内法(憲法や、入管法のような法律)と国際法の谷間に落ちてしまいがちな「外国人の人権」をめぐる問題について考えていきます。

明日の法律家講座 東京校第367回

2025年5月16日(金)実施

【シリーズ】憲法と国際人権法による人権保障ー外国人の人権ー

入管収容を知っていますか?~外国人の人身の自由について考える~

 講師

弁護士 児玉 晃一 先生

弁護士 児玉 晃一 先生
(マイルストーン総合法律事務所代表)
【プロフィール】
1966年東京生まれ。1994年 弁護士登録。東京弁護士会所属。マイルストーン総合法律事務所代表。1995年以来、入管収容問題に取り組む。詳しい活動は「ボーダー 移民と難民」(佐々涼子 集英社インターナショナル 2022年)など。

講師からのメッセージ  

「私たちを助けてくれるの?」

 私が最初に入管収容事件に関わった際、12歳の少女から投げられた言葉です。
 入管の収容施設というのをご存じでしょうか。裁判所の関与なく、人を無期限に収容=拘束することができる制度が、今、この日本にあります。彼女は当時小学校3年生だった弟と母親とともに、梅雨明けの収容場に1週間近く閉じ込められていました。
 入管収容に対して、実務家は何ができるのか、できないのか。実際に担当した事件を題材に、皆さんとこの問題を考えたいと思います。

明日の法律家講座 東京校第361回

2025年2月15日(土)実施

公共訴訟で社会を変える

 講師

谷口 太規 先生

谷口 太規 先生
(弁護士・認定NPO法人CALL4共同代表、LEDGEディレクター)

京都大学総合人間学部卒業。2005年弁護士登録。司法アクセスについての問題意識を持ち、都市型公設事務所や法テラスなどで、貧困・高齢や障害・移民の分野などに関する事件や、刑事弁護など、広く公益分野を中心とした弁護士活動を行う。2015年フルブライト奨学生としてミシガン大学ソーシャルワーク大学院に留学し、コミュニティ・オーガナイジングを学ぶ。
2018年に帰国し、日本での弁護士活動を再開。2019年社会問題の解決を目指す訴訟(公共訴訟)に特化した支援ウェブプラットフォーム「CALL4(コールフォー)」を立ち上げ、以後運営団体の代表を務める。2023年には、公共訴訟専門家集団LEDGEを立ち上げ、以後デイレクターを務める。日本評論社「法律時報」編集委員。

【講演の内容】

近時、国や地方公共団体を相手にして社会課題の解決を究極的な目的とした「公共訴訟」が注目を集めています。公共訴訟が持つ可能性や魅力はどこにあるのか。司法を使ったソーシャルチェンジの試みの実際、意義や権能、課題や可能性、そしてこれらをテクノロジーを用いて公共訴訟と市民を結びつける新たな動きなどについて、具体例をもとにお話しします。
社会全体の中において、司法が果たせる役割は何なのか、新たに生まれつつある公共訴訟に特化したキャリアとはどのようなものなのか。公共訴訟の最前線を伝えます。

講師からのメッセージ  

人を助けるために法律家になる、そういう人は少なくないと思います。しかし、目の前の人を助けるためには、もっと上流の、制度や運用、時に法そのものを変えなくてはならない時があります。憲法などを駆使して、その課題の根本に直接チャレンジする公共訴訟の魅力を皆さんにお話しできればと思います。

明日の法律家講座 東京校第362回

2025年2月26日(水)実施

塀の中に落ちた法務大臣の1160日
~検察、司法、メディア、刑事行政を考える~

 講師

河井 克行 氏

河井 克行 氏
(元法務大臣)

【略歴】
1963年 広島県生まれ
1985年 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
1990年 財団法人松下政経塾卒塾
1991年 広島県議会議員初当選(広島市安佐南区)
1993年 衆議院議員初当選(広島三区)。以来、当選回数七回
2004年 外務大臣政務官に就任
2006年 自由民主党国防部会長に就任
2007年 法務副大臣に就任
2008年 自由民主党副幹事長に就任
2012年 衆議院外務委員長に選任
2015年 内閣総理大臣補佐官[外交担当、ふるさとづくり担当]に就任
2017年 自由民主党総裁外交特別補佐に就任
2019年 法務大臣に就任

【著書】
『前法務副大臣が明かす司法の崩壊:新任弁護士の大量発生が日本を蝕む』(PHP研究所、2008年10月)
『国家としての宇宙戦略論』(誠文堂新光社、2006年8月)(共著)
『この国を根こそぎ!:超党派政策集団「日本を根っこから変える保守の会」政策集』(東京プレスクラブ新書、2012年2月)(共著)
『獄中日記』(飛鳥新社、2024年6月)
 
【講演内容の概要】
 史上初めて法務大臣・副大臣と受刑者を経験した者として、聞くと見るとでは大違いの「塀の中」の実情を報告します。「刑務所は“再犯生産工場”や」と呟いた受刑者の言葉が表す、受刑者の更生を困難にしている刑事施設の問題点を指摘するとともに、改革への私案を紹介します。
 検察の取り調べにおける「違法な司法取引」の実態を明らかにするとともに、それを報じないオールドメディアの「大本営発表」、そして「判断しない」司法が作り上げた“大規模選挙買収事件”なるものの真実を当事者の視点から述べます。

講師からのメッセージ  

 法曹には一人の人間の人生を大きく変える権能が与えられます。それを天職として目指す皆さんにどうしても伝えておきたい「裏側の世界」をお話しします。ぜひお聴きください。

明日の法律家講座 東京校第356回

2024年11月30日(土)実施

再生可能エネルギー拡充と共に切り拓いた
「再エネ専門」弁護士

 講師

若林 美奈子 弁護士

若林 美奈子 弁護士
(オリック東京法律事務所・外国法共同事業 マネージング・パートナー)

 
1996年 慶應義塾大学経済学部卒業、司法修習(50期)
1998年 検察官検事(東京、浦和、水戸地検)
2003年 米国University of Chicago Law School入学(2004年LL.M.取得)
2004年 Orrick, Herrington & Sutcliffeニューヨークオフィス勤務
2005年 米国ニューヨーク州弁護士登録
2006年~ オリック東京法律事務所・外国法共同事業勤務
2022年~ 一般社団法人日本風力発電協会監事就任
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講師からのメッセージ  

20年にわたり再生可能エネルギーを専門とする弁護士をしてきましたが、仕事を始めた当初、再エネという分野はおろか、そもそも再エネというもの自体、国内にはほとんど存在しておりませんでした。検察時代に担当した東海村JCO臨界事故を契機とし、どうにかして日本に再エネを根付かせたいという一心で走ってきた20年は、そのために弁護士として何が出来るかを問い続け、自ら業務分野を創ってきたともいえる年月でした。
2011年10月、まさに日本の再エネ前夜となる時期に本講座でお話させていただいた以来、二度目のご縁をいただきました。その後の再エネの拡がりや業務のご紹介等を通じ、皆様が新しい分野に挑戦されるヒントにしていただければ幸いです。

明日の法律家講座 東京校第357回

2024年12月14日(土)実施

裁判官の「良心」を活かす裁判
~20年前の「球界再編」事件から~

 講師

竹内 浩史 判事

竹内 浩史 判事
(津地裁部総括判事。日本裁判官ネットワークメンバー)

愛知県で1962年10月に生まれる。
県立時習館高校・東京大学法学部を卒業し、司法修習39期。
1987年4月から名古屋で弁護士活動の後、中部弁護士会連合会の推薦を受けて、2003年4月に弁護士任官。
裁判官として東京・川越・横浜・大分・大阪・名古屋での勤務を経て、2021年4月から津地裁民事部総括。
2023年11月に岡口基一裁判官側の証人として裁判官弾劾裁判所に出廷。
2024年5月に『「裁判官の良心」とはなにか』(LABO)を刊行。
2024年7月、津に転勤後の地域手当減率による減俸を憲法80条2項違反と主張して名古屋地裁に国を提訴。

講師からのメッセージ  

日本国憲法76条3項には「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあります。
ここにいう裁判官の「良心」とは何か、それもなぜ最初に掲げられているのか、その疑問を追求したいというのが弁護士任官の動機でした。
その答を知る端緒となったのが、任官2年目で東京高裁の主任裁判官として担当した、プロ野球選手会の日本野球機構(NPB)に対する団体交渉応諾仮処分の抗告事件でした。
私の著書の冒頭に採録した母校講演でも取り上げ、末尾に資料として抗告審決定と解説を転載しています。
プロ野球界が1リーグ10球団体制に再編されてしまう瀬戸際から大逆転を勝ち取った選手たちの闘いの経緯を振り返りながら、裁判官の「良心」をどう活かすか、裁判で社会を変えられるか、他の裁判例にも触れながら、お話ししたいと思います。