2013年7月参議院選挙 違憲無効訴訟について

最高裁「違憲状態」判決。一人一票を言及する「違憲無効」意見も!

皆さんも投票に行かれたと思いますが、2013年7月21日に参議院議員選挙が行なわれました。
2010年7月11日(日)に行なわれた参議院選挙に対して、2012年10月17日(水)最高裁で「違憲状態」判決が下されたにも関わらず、相変わらず投票価値の不平等は大きく、鳥取県を1票とした場合、北海道や兵庫県では0.21票分しかない状態でした。
そこで翌7月22日に、歴史的な快挙として全国47選挙区で、選挙の無効を請求する訴訟が提起されました。
 
今までの選挙無効訴訟では、当該選挙区の選挙を無効とすると、当該選挙区からの代表者がいなくなり、かえってかわいそうだということを一つの理由として、違憲状態ではあるが選挙を無効とはしない、いわゆる「事情判決の法理」がとられていました。
この事情判決は憲法98条1項最高法規に反する法理です。
そこで、この事情判決を阻止するため、今回の訴訟では47選挙区の全てで訴訟を提起し、2013年12月、全ての選挙区で「違憲」もしくは「違憲状態」と判断されました。
 
2014年11月26日、最高裁大法廷は、「違憲状態」との判決にとどめたものの、山本裁判官は「一票の価値の平等は,他に優先する唯一かつ絶対的な基準として真っ先に守られるべきもの」として、違憲無効とする、一票の価値に言及した個別意見を出されました。
 
下記リンクより、判決文、骨子、個別意見などが読めます。
最高裁 大法廷 判決文・個別意見 掲載中(一人一票実現国民会議ホームページ 2013年参院選訴訟について) LinkIcon

2013/7/22(月)全国8高裁・6支部で提訴された裁判の結果

裁判所 弁論期日 判決言渡し期日 判決 備考
札幌高裁 2013/9/9 (月)
第2回:10/16(水)
2013/12/6(金) 違憲状態  
仙台高裁 2013/9/20 (金)
第2回:10/25(金)
2013/12/20(金) 違憲状態  
仙台高裁
秋田支部
2013/9/25 (水) 
第2回:10/24(木)
2013/12/26(木) 違憲状態  
東京高裁 2013/9/27 (金)
第2回:10/28(月)
2013/12/20(金) 違憲状態  
名古屋高裁 2013/9/25 (水)
第2回:10/28(月)
2013/12/18(水) 違憲状態  
名古屋高裁
金沢支部
2013/9/17 (火)
第2回:10/24(木)
2013/12/16(月) 違憲状態  
大阪高裁 2013/9/18 (水)
第2回:10/25(金)
2013/12/18(水) 違憲、請求棄却  
広島高裁 2013/9/19 (木) 
第2回:10/21(月)
2013/12/5(木) 違憲状態   
広島高裁
松江支部
2013/9/26 (木) 
第2回:10/24(木)
2013/12/25(水) 違憲状態   
広島高裁
岡山支部
2013/9/12 (木)
第2回:10/22(火)
2013/11/28(木) 選挙を無効とする 
<一人一票判決>
 
高松高裁 2013/9/20 (金)
第2回:10/25(金)
2013/12/16(月) 違憲状態   
福岡高裁 2013/9/13 (金)
第2回:10/21(月)
2013/12/19(木) 違憲状態   
福岡高裁
宮崎支部
2013/9/11 (水)
第2回:10/17(木)
2013/12/20(金) 違憲状態   
福岡高裁
那覇支部
2013/9/11 (水)
第2回:10/17(木)
2013/12/17(火) 違憲状態   
2013年12月26日 14:00現在

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2014年12月参議院選挙 違憲無効訴訟について

最高裁大法廷 3回連続の「違憲状態」判決

皆さんも投票に行かれたと思いますが、2014年12月14日に衆議院議員選挙が行なわれました。2012年12月16日に行なわれた衆議院選挙に対して、2013年11月20日最高裁で「違憲状態」判決が下されたにも関わらず、相変わらず投票価値の不平等は大きく、宮城5区を1.00票とした場合、北海道1区や東京1区では0.48票分しかない状態でした。
そこで翌12月15日に、歴史的な快挙として全国295小選挙区で、選挙の無効を請求する訴訟が提起されました。各高裁・支部での判決は、「違憲・一人一票判決」から「合憲」と、判断が分かれ、最高裁での統一判断が注目されました。

2015年10月28日(水)最高裁大法廷で口頭弁論が開かれ、11月25日(水)判決が下されました。

この裁判では、伊藤塾長をはじめ、全国の伊藤塾出身の弁護士などが活躍しています。合格後をイメージするためにも、ご自身の投票価値について考えるためにも、ご家族・ご友人と傍聴してみてはいかがでしょうか?どなたさまも傍聴できます。
最高裁 判決文・要旨などこちらでご覧いただけます(一人一票実現国民会議ホームページ)

ONE for ONE TIMES <サポーター有志発行新聞> 2015/5/3号

今回の各高裁判決後の、各マスコミでの扱われ方にがっかりしたサポーターの方が、「理想の新聞を出したい!」と作成されたものです。あまり多くの部数を作成できませんでしたが、多くの方に見ていただきたい、とデータをいただきましたので、こちらで紹介いたします。
裁判の判決についての記事はもちろんですが、弁論を傍聴された原告の方の声や4コマ漫画・なぞかけの投稿コーナーなど楽しいコーナーもあります。
PDFファイルでご覧いただけます。

2014/12/15(月)全国8高裁・6支部で提訴された裁判の今後の日程

高裁・高裁支部 弁論日 判決期日 判決 備考
札幌高裁  1/28(水)
3/18(水)
4/24(金)   違憲状態   
仙台高裁   2/2(月)
3/19(木) 
4/9(木)   違憲状態   
仙台高裁
秋田支部  
2/2(月)  3/24(火)   違憲状態  ※一人一票判決  
東京高裁 2/6(金) 3/19(木) 合憲  
名古屋高裁  2/3(火)  3/20(金)  違憲状態   
名古屋高裁
金沢支部
1/30(金)  3/25(水)   違憲状態  
大阪高裁 2/3(火) 3/23(月) 違憲状態  
広島高裁 1/30(金) 3/24(火) 違憲状態  
広島高裁
岡山支部  
2/19(木)
3/24(火) 
 4/28(火)  違憲状態  
広島高裁
松江支部
2/16(月) 3/25(水) 違憲状態  
高松高裁 2/3(火) 3/25(水) 合憲  
福岡高裁 2/6(金) 3/25(水) 違憲(請求棄却) ※一人一票判決 
福岡高裁
宮崎支部
2/6(金) 3/27(金) 違憲状態 ※一人一票判決 
福岡高裁
那覇支部
2/17(火)
3/5(木)
3/26(木) 違憲状態  
※升永・久保利・伊藤グループの裁判のみ掲載。

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2012年12月衆議院選挙 違憲無効訴訟について

最高裁大法廷 「違憲状態」判決

皆さんも投票に行かれたと思いますが、2012年12月16日に第46回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査が執行されました。
しかしながら、この衆院選の小選挙区選挙は2011年3月23日に最高裁判所の大法廷が違憲と判断した区割のままで実施がなされたいわば『違憲状態選挙』でした。
 
そこで、伊藤塾長をはじめとする全国の弁護士有志は、投票価値の住所による差別を撤廃し、1人1票をこの国で実現するために、選挙の無効を請求する訴訟を全国8高裁6支部に提起しました(合計24件:当初27件でしたが、福岡での3件を取り下げたため、24件となりました)。
 
「選挙無効」判決も出され、マスコミ報道でご覧になられた方も多いかと思いますが、皆さんもこの国の主権者として1人1票実現訴訟に注目していてください。
 
判決傍聴席は、148席。そこへ184名の方が傍聴券を求め、並ばれました。
入廷時には、多くのテレビカメラや新聞カメラマンなどが代理人やサポーターの行進を撮影し、テレビ中継車もきていました。
これほど、注目度の高い裁判でしたが、判決は「違憲状態」。

一人一票実現国民会議ホームページでは、判決速報として、判決文(全文・骨子・多数意見要旨・個別意見要旨)がPDFでアップされています。実務の世界を見てみましょう!
判決速報 LinkIcon

判決文を読んでみよう!

主文は同じようでも、それぞれ判断が違うようです。ぜひ、判決文を読んでその違いを確認してみましょう。
金沢・岡山・福岡では、「人口比例選挙」を要請する(一人一票)判決がでました。

2012/12/17(月)全国8高裁・6支部で提訴された裁判の予定・判決

裁判所 口頭弁論期日 判決言渡し期日 判決 備考
札幌高裁 2013/1/15 (火)
14:30~
3/7(木)14:30~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文と要旨あり
仙台高裁
秋田支部
2013/1/28 (月)
14:30~
3/27(水)15:00~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文あり
仙台高裁 2013/1/23 (水)
13:30~
3/14(木) 13:30~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文あり
東京高裁 2013/1/25 (金)
14:30~
3/6(水)14:30~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文あり
名古屋高裁 2013/1/31 (木)
13:30~
3/14(木)15:30~  原告らの請求をいずれも棄却する。
(違憲状態)
 判決文全文と要旨あり
大阪高裁 2013/2/12 (火)
16:00~
3/26(火)15:00~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文あり
名古屋高裁
金沢支部
2013/1/28 (月)
15:30~
3/18(月)14:00~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
*一人一票判決
 判決文全文と要旨あり
広島高裁 2013/2/1 (金)
14:00~
3/26(火)15:00~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文あり
広島高裁
松江支部
2013/2/8 (金)
14:20~
3/26(火)10:00~  請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文あり
高松高裁 2013/1/28 (月)
15:30~
3/22(金)13:30~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文と要旨あり
広島高裁
岡山支部
2013/2/14 (木)
14:30~
3/26(火)11:00~ 選挙を無効とする。 
*一人一票判決
 判決文全文あり
福岡高裁 2013/2/4 (月)
10:00~
3/18(月)13:10~  原告らの請求をいずれも棄却する。
(違憲状態) *一人一票判決
 判決文全文あり
福岡高裁
宮崎支部
2013/2/18 (月)
14:00~
3/26(火)14:00~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文あり
福岡高裁
那覇支部
2013/2/7 (木)
14:00~
3/26(火)14:00~ 請求を棄却する。
ただし,(中略)違法である。
 判決文全文あり
2013年3月28日 10:00現在

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参議院選挙無効訴訟 裁判を見に行こう! 最高裁「違憲状態」判決

去る2010/7/11(日)に行なわれた参議院選挙に対して、8/9までに全国で15の事件(8高裁・6高裁支部の全14ヶ所、東京高裁2件が係属)が違憲無効で提訴されました。
 徐々に新聞などでも取り上げられることが多くなってきた問題ですが、例えば鳥取県での選挙権を「1票」とした場合、北海道では「0.2票」東京都でも「0.2票」、京都府では「0.47票」の価値として扱われるという、住所による不平等が生じています。このようなことは、民主主義に反するということで、2009年より伊藤塾長も活動を行っており、この訴訟には、伊藤塾長も代理人として名を連ねております。
 2012年10月17日(水) 最高裁で判決が下されました!!

最高裁「違憲状態」判決

2012年10月17日(水) 15:00より行なわれた「参院選選挙無効訴訟」の判決には多くの方が傍聴整理券を求め、並ばれました。夕方のテレビニュースやインターネットニュースでも多く取り上げられました。
 

2012/10/17(水)

13:30

国会前庭(北地区)内 尾崎記念時計塔下 集合

13:40~13:50

入廷前パレード

14:00~14:10

傍聴整理券配付(南門にて)  
  ※154席のところ159名が整理券を受け取ったため抽選になりました。

15:00~

最高裁大法廷 判決言渡し

17:30~

一般記者会見 (霞ヶ関:日本記者クラブ 日本プレスセンター9階 大会議室) 

※一般の皆さんもご参加いただける会見です。担当弁護士が判決についての解説などを行ないました。
※USTREAMで配信されました。 USTREAM ippyo_org

詳細は、一人一票実現国民会議ホームページ内「最高裁大法廷平成24年10月17日判決について 」でご確認ください。
 

2012/9/12(水) 13:30~ 最高裁 口頭弁論が行なわれました

2010年7月に行なわれた参議院選挙無効訴訟に対して、2010年8月までに全国で15の事件(8高裁・6高裁支部の全14ヶ所、東京高裁2件が係属)が違憲無効で提訴され、2011年2月までに各高裁・支部で判決が出されました。
その後、最高裁へ上告されておりましたが、いよいよ最高裁での口頭弁論が2012年9月12日(水)13:30から行なわれました。
伊藤塾長も弁護士として弁論にたちました。
 

2012/9/12(水)

11:30

国会前庭(北地区)内 尾崎記念時計塔下 集合

11:45

最高裁判所正面玄関まで パレード(マスコミへのアピールのため)

12:30~12:40

傍聴整理券配付→抽選  (149の傍聴席を求め281名が並びました)

15:30~

口頭弁論

違憲判決の判決文を読んでみましょう!

2011年1月28日(金) 福岡高裁 判決   

主文
1  原告の請求を棄却する。
ただし,平成22年7月11日施行の参議院(選挙区選出)議員選挙の福岡県選挙区における選挙は違法である。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
 
判決文 要旨

14件の訴訟。「違憲状態」11件、「違憲」3件!!

裁判所 提訴 口頭弁論 判決日 判決 備考
札幌高裁 8月3日(火) 11月2日 (火) 2011/2/24(木) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
仙台高裁 7月29日(木) 10月13日 (水) 2010/12/24(金) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
仙台高裁
秋田支部
8月9日(月) 10月29日 (金) 2011/1/25(火) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
東京高裁 7月21日(水) 9月27日 (月) 2010/11/17(水) 請求は棄却。
但し「違憲」である。
 
名古屋高裁 7月26日(月) 11月17日 (水) 2011/2/24(木)  請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 ※一部「合憲」と報道している社もあるようです。
名古屋高裁
金沢支部
8月6日(金) 11月8日 (月) 2011/2/28(月) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
大阪高裁 7月23日(金) 10月5日 (火) 2011/1/28(金) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
広島高裁 7月30日(金) 9月28日 (火) 2010/12/10(金) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
広島高裁
岡山支部
8月5日(木) 9月30日 (木) 2010/12/16(木) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
広島高裁
松江支部
7月28日(水) 10月6日 (水) 2011/1/26(水) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
高松高裁 8月2日(月) 10月19日 (火) 2011/1/25(火) 請求は棄却。
但し「違憲」である。
 
福岡高裁 7月27日(火) 9月24日(金)
10月22日(金)
2011/1/28(金) 請求は棄却。
但し「違憲」である。
※判決文、要旨をご覧ください
福岡高裁
宮崎支部
7月27日(火) 10月15日 (金) 2011/1/28(金) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
福岡高裁
那覇支部
8月4日(水) 10月7日(木)
12月7日(火)
2011/1/25(火) 請求は棄却。
但し「違憲状態」である。
 
※引き続き、この裁判の行方についてご注目ください。
※2011/2/28時点の情報です。

日比谷公園から東京高裁へ向かう伊藤塾長(2010/9/27)

傍聴してくださった皆様へ

お忙しい中、傍聴のため裁判所に足をお運びくださった方、誠にありがとうございました。
引き続き、訴訟は続きますので、ぜひ傍聴のため、裁判所に足をお運びくださいませ。お待ちしております。


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2009年8月衆院選 違憲無効訴訟 最高裁大法廷 口頭弁論&判決

「1票の格差」をめぐる2009年8月衆院選の無効請求訴訟で、2009年12月28日大阪高裁での判決を皮切りに、8高裁・支部で判決が出されました。各高裁での判断が分かれたことで、最高裁の判断が注目されるなか、2011年3月23日ついに、歴史的判決がなされました。
真の民主主義獲得のために、伊藤塾長をはじめ、多くの伊藤塾出身の法律家が活動しています。今後も「一票の格差」問題に関する訴訟、判決にご注目ください。
また、多くの方に「自分ごと」としてお考えいただければと思っております。

福田博氏(元最高裁判事、現弁護士、「西村あさひ法律事務所」顧問)論文(3月23日の最高裁大法廷判決に関して)<2011/5/12掲載>

2010年5月22日実施の伊藤塾東京校第164回「明日の法律家講座」でご講演いただいた福田博先生(元最高裁判事、現弁護士、「西村あさひ法律事務所」顧問)より、3月23日の最高裁大法廷判決に関し、論文をお寄せいただきましたので、掲載致します。なお、この論文は、もともと、福田先生が、社団法人「霞ヶ関会」に寄稿されたものですが、転載については、社団法人「霞ヶ関会」のご許可をいただいております。

「1人1票」は憲法上の原則 −最高裁判決の意義と今後の課題  伊藤真

法学館憲法研究所ホームページ「今週の一言」に伊藤真塾長(法学館憲法研究所所長)のコメントが掲載されました。(2011/4/11)
法学館憲法研究所ホームページはこちら LinkIcon

2011年3月23日(水)判決! 違憲判断!!

最高裁大法廷は、2009年8月の衆院選の小選挙区の区割りを違憲状態と判断しました。
抽選にはならなかったものの、口頭弁論同様多くの方が、傍聴券を求め最高裁判所に並ばれました。入廷シーンの撮影にも、報道各社が駆けつけており、注目度の高さを感じました。
判決後、正門前には、多くの報道陣が待ち構えており、夕方のテレビニュースやインターネット上のニュースでも取り上げられました。

三宅坂交差点「三宅坂小公園」にて

ニュース映像でも流れた入廷パレード

傍聴券を求め、待つ人々

判決後、旗出し会見の様子

取材に駆けつけた報道各社

違憲状態判決ではあったが、
一人一票を認めた最高裁判事は
たったの3人・・・

最高裁判決文を読んでみよう!

全国で提訴された選挙無効請求訴訟の最高裁判決。判決理由骨子と伊藤塾長が担当している8件の事件のうちの1つである東京1区の判決文を掲載します(その他の判決も内容は同様です)。
また、この判決を受けて、日本弁護士連合会から会長声明が出されました。
 
判決理由骨子 平成22年(行ツ)第199号 判決文(東京1区)
日本弁護士連合会 会長声明(日本弁護士連合会サイト)
 
一人一票実現国民会議サイト 速報ページ *大阪府第9区の判決や補足意見などが見られます

2011年2月23日(水) 13:30 大法廷開廷!

最高裁判所大法廷 口頭弁論 実況中継!!

口頭弁論は、90分。原告代理人(升永英俊弁護士、久保利英明弁護士、伊藤真弁護士)による意見陳述と国側指定代理人による意見陳述が行われました。
 
上告代理人 弁護士 伊藤真(塾長)の最高裁判所 大法廷 口頭弁論再現をPDFにて掲載しました。
傍聴された方も、されなかった方も、ぜひご一読ください。

抽選に外れた方、傍聴に来られなかったみなさんへ

最高裁まで足を運んで頂きありがとうございました。これだけ多くの方が傍聴したいと詰めかけた大法廷弁論は初めてだそうです。皆さんのその思いが必ずや日本を1人1票が実現した真の民主主義国家にします。
法廷では限られた時間の中でしたが、私なりに精一杯頑張って弁論をしてきました。今後も最高裁判決もありますし、また、今後の選挙無効訴訟の傍聴もどうかよろしくお願いします。
 
伊藤真

傍聴整理券を求めて並ぶ人々

傍聴整理券を求めて・・・

当日は、155席分の傍聴券を求めて、傍聴希望者が12:30ごろから整理券配付場所の南門前に並び始め、最終的には218名が整理券を受け取りました(若干遅れたため、整理券を受け取れなかった方もいらっしゃったようです。時間厳守で!)。
残念ながら外れてしまわれた方も、この裁判がこれだけの方に注目されているという印象付けには意味のある行動ですので、これに懲りず、今後もこの裁判にご注目ください。
また、整理券配付前には、ニュースなどに使用されるパレード(入所シーン)の撮影が正門前で行われ、プロ野球ヤクルトスワローズ元監督の古田敦也さんも参加され、100名規模のパレードになりました。夕方のNHKニュースで放送されました。

熱心に耳を傾ける会見参加者のみなさん

左から 久保利英明弁護士 升永英俊弁護士 伊藤真弁護士(塾長)

記者会見

当日夕方4時から、弁護士有志の方々による一般メディア向けの記者会見が行われました。この様子は「ニコニコ動画」さんで生中継されました。その他にキー局の報道カメラが5台。報道記者や一般の方で、用意されていた60席はすぐに満席となり、通路にも椅子を並べ、立ち見も出るほどでした。参加された皆さんは、各地から来られた弁護士による説明・訴えを、熱心にメモをとりながら聴いていらっしゃいました。
開始後、しばらくして爆風スランプのサンプラザ中野くんさんも記者会見場へいらっしゃいました。突然の登場で会見場はザワザワ・・・ 壇上で一人一票実現に向けた応援歌「ONE for ONE~#ippyoの唄~」の制作に至った経緯などをお話されました。この「ONE for ONE~#ippyoの歌~ 」はiTunesで好評発売中!

この曲は、Twitter上で、サンプラザ中野くんさんがご自身の投票価値の低さに驚き、つぶやかれたところ、ある一人の伊藤塾塾生がサンプラザ中野くんさんに、曲作りを依頼したところからスタートし、完成しました。
Twitter上でやり取りしていたお二人は、この会場で初顔合わせとなり、会見終了後、固く握手を交わされていました。
Twitterで最新情報をチェック! (一人一票実現国民会議 @hitori_ippyo) LinkIcon

各高裁・支部での判決

裁判所 判決日 判決 高知3区を1票としたとき
大阪高裁 H21.12.28 違憲・違法  0.6票(大阪1区)
広島高裁 H22. 1.25 違憲・違法  0.7票(広島1区)
福岡高裁那覇支部 H22. 3. 9 違憲状態  0.8票(沖縄1区)
東京高裁 H22. 3 11 合憲※  0.5票(東京1区)
福岡高裁 H22. 3.12  違憲・違法  0.6票(福岡1区)
名古屋高裁 H.22. 3.18 違憲・違法  0.6票(名古屋1区)
高松高裁 H22. 4. 8 違憲状態  0.7票(香川1区)
札幌高裁 H22. 4.27 合憲  0.5票(北海道1区)

※東京高裁では、別グループの裁判で同じ東京1区(0.5票)の選挙に対して、「違憲状態」という判決も出ている。

 

・あなたの選挙権は0.6票の価値しかないかも!!?
あなたの選挙権が何票の価値か調べてみましょう。(一人一票実現国民会議ホームページ )
・当訴訟の代理人 升永英俊弁護士のブログで最新情報を!(升永ブログ )

明日の法律家講座


明日の法律家講座では、様々なジャンルで活躍中の法律家の方から、実務や司法試験学習などについて講演いただきます。

01
司法試験入門講座出身の法律家が登壇!

皆さんと同じく伊藤塾の司法試験入門講座で学んだ法律家だからこその内容をお伝えいただきます。

02
講演資料と法律家を同時画面で公開!

自作の資料ベースで講演いただきます。

03
伊藤塾生以外の方も視聴が可能!

伊藤塾生の方は、第1回からの講座をマイページからご視聴いただけます。

第385回

AI時代の弁護士というキャリア

 

担当は、弁護士の中野雅司先生。
もともと理系の道で進むことを考えていたが、あることを機に弁護士を目指し、大阪四大法律事務所に入所。
そんな中野先生の専門分野は、AI。
外国とのAIに関するライセンス契約や、AIの規制リサーチ、
既存には無いAIのツールを立ち上げるための法務など、自身が関心ある世界で弁護士として活躍。
慶應義塾大学の准教授を任されるなど、多くの実績を重ねてきた法律家です。

 
 
目 次
理系だった私が、なぜ法曹を目指したのか
弁護士の仕事のリアルと「AI×法」の最前線
司法試験の学習で得たもの
これから法律家を目指す皆さんへ
次回のご案内
第386回
弁護士 小林花梨先生(三菱商事株式会社)

【第384回】瀨川将平先生
伊藤塾と歩んだこれまで、五大弁護士としてのこれから。

【第383回】高橋和也先生
ビジネスの現場と法律~法律事務所と企業法務の両視点から~

【第382回】野口夏佳先生
四大労働弁護士・人事部出向のリアル

【第381回】青山晃大先生
サッカー留学から刑事弁護へ~異色キャリアの軌跡と自信~

【第380回】平田佳広先生
文学部卒・元JALから弁護士へ~「法律」で人生を変える仕事~

【第379回】西田千尋先生
インハウスの魅力~丸紅株式会社の実務と特色~

【第378回】平井康太先生
働く人の権利を実現する~労働弁護士の魅力~

【第377回】樫原圭先生
変わらぬ志、海運法務のエキスパートへ

【第376回】蛯原俊輔先生
法律家の仕事~検察官・弁護士の経験を踏まえて~

【第375回】小河利紀 先生
公務員からの転職と弁護士実務

【第374回】戸川匠 先生
大手法律事務所の実務と魅力

【第373回】 吉川この実 先生
裁判所からブティック法律事務所へ

明日の法律家講座 東京校第368回

2025年5月31日(土)実施

【シリーズ】憲法と国際人権法による人権保障ービジネスと人権ー

なぜ「ビジネスと人権」?社会に変化をもたらすツールとして

 講師

伊藤 和子 先生

伊藤 和子 先生
(弁護士、ヒューマンライツナウ 副理事長)
【プロフィール】
1994年弁護士登録(東京弁護士会所属)、
以後女性、子どもの権利、冤罪など、人権課題に関わって活動。
2004年、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員を経て、2006年、日本発の国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの立ち上げに関わり、以後2022年まで事務局長。
現在、ヒューマンライツ・ナウ副理事長としてビジネスと人権、ジェンダー平等その他の課題に取り組み、国内外の人権問題の解決を求めて活動中。
2023年、ビジネスと人権に関する研究について早稲田大学から法学博士号を授与される。2025年岩波新書「ビジネスと人権-人を大切にしない社会を変える」を出版。
他の著書に「人権は国境を越えて」(岩波ジュニア新書)「なぜ、それが無罪なのか 性被害を軽視する日本の司法」(ディスカヴァリー携書)など。
日弁連両性の平等に関する委員会委員。WWF ジャパン評議委員、慶應義塾大学ロースクール講師。

講師からのメッセージ  

「ビジネスと人権」という言葉を耳にしたことがありますか?これまで人権保障の担い手は国家のみと理解されてきましたが、企業による人権侵害が深刻化するなか、2011年に国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択され、企業に人権を尊重する責任があると明記されました。
日本企業も、この原則に基づく人権の取り組みを進めつつあります。しかし、旧ジャニーズ、フジテレビ問題にみられる通り、企業の取り組みは表面的で不十分、何が「人権」かの理解に欠ける経営層の主導で、今も人を大切にしないビジネスが展開されています。どうしたら「ビジネスと人権」の論理を援用し、社会の様々な課題を前に進めることができるか一緒に考えたいと思います。

明日の法律家講座 東京校第369回

2025年6月13日(金)実施

【シリーズ】憲法と国際人権法による人権保障ー子どもの人権ー

子どもの人権をめぐる今日的課題と議論

 講師

大谷 美紀子 先生

大谷 美紀子 先生
(弁護士、大谷&パートナーズ法律事務所)
【プロフィール】
1987 上智大学法学部国際関係法学科卒業
1990 弁護士登録(42期)東京弁護士会所属
1997~1999国際人権問題を学ぶために、米国のコロンビア大学国際公共政策大学院修士課程に留学(人権人道問題専攻)
1998 国連人権高等弁務官事務所ニューヨーク事務所にてサマーインターン
1999~ 帰国後、国際人権法の専門知識を活かして、弁護士実務では国際家族法事件に特化しながら、女性の人権・子どもの人権・外国人の人権の分野で、日本国内・アジア太平洋地域・国際的に、NGO活動、弁護士会・法曹団体の活動、法科大学院での教育や国内外での講演・研修等に取り組む
2003~2005東京大学法学政治学研究科修士課程専修コース(国際法)
2005~2006 国連総会第三委員会に日本政府代表代理として出席
2020     青山学院大学より法学博士号(国際法)取得
1997~2017 日弁連国際人権問題委員会(2015~2017 同委員長、国際室(2006~22007 同室長)、国際業務推進センター、子どもの権利委員会、家事法制委員会、ハーグ条約に関するワーキンググループ等で活動
2017~2025 日本人初の国連子どもの権利委員会委員(2021~2023 同委員長)
2024 ジュネーブに事務所を置く国際的な子どもの人権NGOの国際的ネットワーク、Child Rights ConnectのPresidentに就任
所属事務所:大谷&パートナーズ法律事務所

講師からのメッセージ  

子どもの権利に取組むようになったのは、弁護士として活動を始めてすぐに、人権問題に関心を持ち、人権侵害や差別を防止するために人権教育が重要であると考えたことがきっかけです。人権教育の取組みを含む国連の人権活動に興味を持ち、勉強するため、家族を同伴してアメリカの大学院に留学。帰国後は、日本に軸足を置き、弁護士活動をしながら、国連の人権機関を活用・貢献し、アジア、そして世界の人権問題、特に女性と子どもの問題に取り組みたいと考え、NGO活動を続けてきました。国連子どもの権利委員会での8年間の活動を踏まえて、子どもの権利をめぐる今日的課題と議論や法律家の役割についてお話し、みなさんと共に考えたいと思います。

明日の法律家講座 東京校第370回

2025年6月25日(水)実施

【シリーズ】憲法と国際人権法による人権保障ー子どもの人権ー

家裁における子どもの人権

 講師

木村 草太 先生

© 八田政玄

木村 草太 先生 
(東京都立大学 法学部教授)
【プロフィール】
 2003年、東京大学法学部卒業。同年、同大学法学政治学研究科助手。2006年、首都大学東京(現、東京都立大学)准教授。2016年より現職。2024年より、日本学術会議・子どもの権利保障分科会委員(連携会員)。
 主たる著書に『憲法』(東大出版会)、『子どもの人権を守るために』(編著、晶文社)、『離婚後の共同親権とは何か』(日本評論社)、『離婚後の子どもをどう守るか』(日本評論社)、『「差別」のしくみ』(朝日新聞出版)など。また、憲法と子どもの権利・親権を論じた最新の論文として「共同親権の基準合意と協力」(法学セミナー2025年2月号)。

講師からのメッセージ  

 2024年、大規模な民法改正が行われました。戦後民法改正以来の親権法の大改正であり、実務家を目指す皆さんにぜひ知っておいていただきたい内容です。また、この改正の中に含まれる「非婚・離婚時の非合意強制型の共同親権」は、父母の人権、子どもの権利の観点から、重大な問題を含んでいます。明日の法律家の皆さんと一緒に、今、親権と子どもの権利をめぐり世界で何が起きているのか、日本の実務は子どもの権利を守れるのか、を考えたいと思います。

明日の法律家講座 東京校第371回

2025年7月15日(火)実施

【シリーズ】憲法と国際人権法による人権保障

ジェンダー平等をめぐる日本の課題

 講師

林 陽子先生

林 陽子先生(弁護士・アテナ法律事務所)
【プロフィール】
1979年 早稲田大学法学部卒
1983年 弁護士登録(35期)
1987年―1989年 Newnham College, University of Cambridge に留学
2006年 アテナ法律事務所を開設(それまでに3つの事務所に所属)。現在に至る。
2023年 (公財)市川房枝記念会女性と政治センター理事長。現在に至る。
 
この間、国連第4回世界女性会議(北京会議)日本政府代表団顧問(1995年)、国連人権の促進と保護に関する小委員会代理委員(2004-2007年)、国連女性差別撤廃委員会委員(2008年―2018年。うち2015-2017年は委員長)、G7ジェンダー平等諮問委員会委員(2018-2019年)等を歴任。早稲田大学法務研究科客員教授(2004-2009年)。

 
【主な著書】
編著書「女性差別撤廃条約と私たち」(信山社、2011年)
論文「包括的差別禁止法と平等機関」(国際人権法学会創立30周年記念講座、第1巻、2023年)

講師からのメッセージ  

世界経済フォーラム(本部・スイス)が毎年公表するグローバル・ジェンダー・ギャップ指数において、2025年の日本の順位は148か国中118位でした。
日本のジェンダー平等度が世界118位にとどまっているのは、日本の法律や政策が先進国のレベルに到達していない結果の表れです。これは「政治が悪い」と言って済まされる問題ではなく、法律家の責任でもあります。
この講義は日本が批准した女性差別撤廃条約をはじめとする国際人権法の水準と日本の法実務にどのようなギャップがあるのかをテーマにします。国際司法機関における日本人の活躍についても、次の世代を担う塾生の皆さんにお伝えできればと思います。