
動画でみよう!「早期卒業制度」
大学3年で卒業?効率的に司法試験を目指そう!
「早期卒業」「飛び入学」「法曹コース」制度の概要

「早期卒業」「飛び入学」制度は、早い段階で社会で活躍できること・大学院に進学することを目的に、学校教育法で定められている制度です。
いずれの制度も大学生活を3年間で終えることができます。よって、法科大学院ルートで法曹を目指す方にとっては、その分早く実務に就くことができるというメリットがあるため、近年注目を集めています。
早期卒業 大学に3年以上在学したものが、卒業要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合に、その卒業を認めることができる制度。法曹コース以外でも他学部でも利用可能。
飛び入学 大学に3年以上在学した者が、大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合に、その者を当該大学院に入学させることができる制度。法曹コース以外でも他学部でも利用可能。
法曹コース 2019年以降の入学者を対象に大学法学部に設置される特別コース。
自大学または他大学の法科大学院と連携して、「大学法学部3年間(早期卒業)」と「法科大学院既修者コース2年間」の計5年間の一貫的な教育課程により、法曹になるまでの時間的・経済的負担が軽減されます。
まずは などを参考に、ご自身の大学・大学院が「早期卒業」「飛び入学」「法曹コース」制度を採用しているか否か、そして採用している際、当該制度が認められる単位履修要件や希望する法科大学院の入試制度がどうなっているのかを確認しましょう。
いずれの制度も大学生活を3年間で終えることができます。よって、法科大学院ルートで法曹を目指す方にとっては、その分早く実務に就くことができるというメリットがあるため、近年注目を集めています。
早期卒業 大学に3年以上在学したものが、卒業要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合に、その卒業を認めることができる制度。法曹コース以外でも他学部でも利用可能。
飛び入学 大学に3年以上在学した者が、大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合に、その者を当該大学院に入学させることができる制度。法曹コース以外でも他学部でも利用可能。
法曹コース 2019年以降の入学者を対象に大学法学部に設置される特別コース。
自大学または他大学の法科大学院と連携して、「大学法学部3年間(早期卒業)」と「法科大学院既修者コース2年間」の計5年間の一貫的な教育課程により、法曹になるまでの時間的・経済的負担が軽減されます。
まずは などを参考に、ご自身の大学・大学院が「早期卒業」「飛び入学」「法曹コース」制度を採用しているか否か、そして採用している際、当該制度が認められる単位履修要件や希望する法科大学院の入試制度がどうなっているのかを確認しましょう。
「早期卒業」「飛び入学」「法曹コース」のメリット

「早期卒業」「飛び入学」「法曹コース」の主なメリットには以下のものが挙げられます。
1 大学1年分の学費+生活費が節約できる。
2 司法試験に1年早く合格できるため、その分、生涯年収が増える。
3 法科大学院の高度な授業を早い段階で受講することができる。
4 法曹コース生は特別選抜枠(法科大学院の定員の最大1/2)で法科大学院入試を受けることができる。
特に 1 2 に関して、仮に大学1年分の学費100万円、実務に就いた際の初任給が600万円だとすると、通常の法科大学院ルートに比べて、実質計700万円の差が出ることになります。その意味でもご自身に「早期卒業」「飛び入学」のチャンスがある場合は、積極的にチャレンジするようにしましょう。
主要法科大学院の飛び入学の要件・試験科目

飛び入学/早期卒業の要件※1 | 試験科目※2 | 特記事項 | |||||||
憲法 | 民法 | 刑法 | 商法 | 民訴 | 刑訴 | 行政 | |||
東京大学 | 個別の出願資格審査で出願資格が認められる場合がある | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一橋大学 | 大学入学後、3年次の前期までに80単位以上を修得し(80単位のうち、少なくとも20単位については憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法によって修得している必要がある)、かつ、総修得単位数の70%以上の単位数の科目について80点相当を超える評価(成績が100点評価の場合)を得ていることを要する なお、上記の20単位については、5科目すべてについて単位を修得している必要がある(各科目の単位数は問わない) |
● | ● | ● | - | ● | ● | - | ※3 |
京都大学 | 次の(1)から(3)までの要件をいずれも満たす者 ・(1)大学の法学部の3年次に在学する者であって、学業成績優秀であると本研究科が認めたもの ・(2)令和元年9月30日までに終了する学期のうち最終のもの(3年次前期)までに卒業に必要な単位数のうち90単位以上を修得しており、かつ、そのうち40単位以上を法律学の専門科目により修得し、その法律学の科目の単位のうち少なくとも20単位については法律基本科目によって修得していること ・2年次までの修得単位数を証する書類しか出願時に提出できない場合には、3年次前期までに卒業に必要な単位数のうち90単位以上を修得し、かつ、そのうち40単位以上を法律学の専門科目により修得し、その法律学の科目の単位のうち少なくとも20単位については法律基本科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)によって修得することとなる見込みであること ・(3)令和元年度の学年末までに卒業に必要な単位数のうち100単位以上を修得見込みであること |
● | ● | ● | ● | (●) | (●) | (●) | ※4 |
大阪大学 | (1)~(3)の要件をすべて満たす者 (1)日本の大学に2020年3月末時点で3年在籍することとなる者、または日本の大学に3年次編入学した者であって、2020年3月末時点で、出願時に在学している大学において1年在籍することとなる者 (2)(イ)大学入学後、3年次の前期までに卒業に必要な単位のうち90単位以上を修得していること (ロ)法学既修者コースに出願する場合は、(イ)に掲げた修得単位のうち、少なくとも20単位を法律基本科目に よって修得していること (3)(2)(イ)に掲げた修得単位の60%以上が、在学する大学の学業成績における最優秀またはそれに準ずる評語(100点満点中80店以上に相当)であること |
● | ● | ● | ● | (●) | (●) | (●) | ※5 |
神戸大学 | 下記の要件をいずれも満たす者 ・日本の大学に2020年3月末時点で3年在籍することとなる者、または日本の大学に3年次編入学した者であって、2020年3月末時点で出願時に在学している大学において1年在籍することとなる者 ・卒業に必要な単位のうち90単位以上を修得していること ・そのうち60 単位以上が「優(80 点)」以上の評価であること |
● | ● | ● | ● | - | - | - | ※6 |
慶應義塾大学 |
次の条件をすべて満たす場合に限る ・2020年3月31日において、大学在学期間が3年間に達すること ・2020年3月31日において、大学に入学以来90単位以上修得見込みであること ・2018年度までに修得した単位の60%以上が在学する大学の学業成績における最優秀またはそれに準ずる評語(100点満点で80点以上に相当)であること |
● | ● | ● | ● | (●) | (●) | - | ※7 |
早稲田大学 | 【学部3年次生特別入試枠】 以下の条件をすべて満たす者 ・2020年3月末において大学在学期間が丸3年になること ・大学に入学以来90単位以上修得見込でかつ、修得したすべての単位の6割以上の学業成績が100点満点中80点以上であること、または司法試験予備試験短答式試験を合格した者 |
(●) | (●) | (●) | - | (●) | (●) | - | ※8 |
中央大学 | 1)または2)のいずれかに該当する場合に限る ・1)出願時に大学の学部3年次に在学する者で、優れた成績を修めていると本学法科大学院において認めた者 ・2)出願時に外国において大学の学部3年次に在学する者、または学校教育における15年の課程を2019年3月 までに修了見込の者で、優れた成績を修めていると本学法科大学院において認めた者 ・優れた成績」とは、(i)または(ii) の要件を満たす場合とする ・(i)3年次終了時までに、100単位以上修得し、修得したすべての単位の成績の75%以上について、「優良な評価」(点数評価で100点満点中80点以上に相当する評価)を得ていること ・(ii)3年次終了時までに、100単位以上修得し、そのうち50単位以上を法律学の科目によってしていること。 修得した法律学の科目(単位)のうち、38単位以上について、「優良な評価」(点価で100点満点中80点以上に相当する評価)を得ていること |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ※9 |
※1:2020年4月30日現在判明している内容です。
※2:学部3年で受験する際の試験科目
※3:一橋
・早期卒業制度または飛び級の出願資格による志願者を対象とする特別枠(上位10名程度)。特別枠に出願した場合、訴訟法の配点のウェイトが軽くなる。・特別枠で合格できなかった者も、一般枠で合格できる場合がある。
※4:京都
・法学部3年次生出願枠:30名以内
・試験科目は、憲法、民法、刑法及び商法(会社法)の4科目(法学部3年次生出願枠以外は7科目)
・法学部3年次生出願枠に出願して最終合格した者は、2月中旬頃に行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法の3 科目について、基礎科目履修免除試験を実施する。この試験に合格した科目については、法科大学院1年次に配当される当該基礎科目の単位を修得したものとみなされる。
※5:大阪
・特別選抜(法学部3年次生)はA日程(11月)とB日程(2月)の2回実施。試験科目は憲法・民法・刑法・商法。
・別途、既修者科目認定試験(行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法)を2月に実施し、不合格となった科目のみ、入学後、1年次に配当される当該科目を履修して単位を修得しなければならない。
※6:神戸
・行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法の3科目の履修免除試験を2~3月頃に実施。
同試験において合格した科目については、それに対応する本法科大学院1年次に配当されている科目(行政法基礎2単位、民事訴訟法4単位、刑事手続法3単位)の履修を免除。
※7:慶應義塾
・学部3年生4科目入試(約20名)の試験科目は憲法・民法・刑法・商法。
・入学前の3月上旬に訴訟法科目(民事訴訟法・刑事訴訟法)の認定試験を実施。水準に達した場合は、入学後当該科目の履修は不要となる。
※8:早稲田
・学部3年次生特別入試枠(20名~30名)を設け、夏(8月)と冬(1月)の2回選抜試験を実施。
・まず、書類選考・面接のみで未修者としての入学を認める。さらに既修希望者には下記の認定試験を夏と冬の2回実施。
・認定試験の試験科目は憲法・民法・刑法・民訴法・刑訴法。夏の認定試験において既修認定されなかった場合でも、冬の認定試験を受験することが可能。
・認定試験で既修合格した者には優先的に奨学金を給付する。
※9:中央
【早期入学枠(既修最大20名)】
1)~3)のいずれかに該当する者
1)左記(飛び入学の要件)と同じ
2)左記(飛び入学の要件)と同じ
3)出願時に大学の学部3年次に在学する者で、2020年4月1日時点で大学を早期卒業する見込みの者
・「優れた成績」の要件は、左記(飛び入学の要件)と同じ
・合格者は第一種または第二種特別給付奨学金(入学金を除く学費相当額)を受給することができる
・民訴法または刑訴法が合格水準に達しなかった場合でも、憲法・民法・刑法・商法の4科目および提出書類が一定水準に達した者は、両科目の再試験(12月頃)を受験することができる。
学部3年生対象の法科大学院入試については、必ず最新版の入試要項をご覧ください。
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